離職証明書の交付と雇用保険の喪失手続きについて
いつも拝見させていただいております。
本日は大変初心者的なことで恐縮ですが、雇用保険の喪失手続きに関して教えて下さい。
当社は月末締めの翌月10日支払いのため、月末で退職した方については翌月10日までには離職証明書を渡すことができまますが、例えば月の初旬に退職した場合には当月の給与が確定するのが翌月5日〜7日のため、離職した日の翌日から10日以内に離職証明書を含めた喪失手続きを行うことができません。早く離職票が欲しい、と言ってくる退職者も結構いるのですが、事情を説明し待ってもらっています。
月の初旬に退職した方への離職証明書交付について、このようなやり方でも問題はないでしょうか?
投稿日:2021/02/24 23:07 ID:QA-0101150
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険被保険者資格喪失届と同様に、離職票が必要の場合には雇用保険被保険者離職証明書を被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出する事が義務付けられています。
従いまして、賃金計算が未確定だからといって提出を先延ばしする事は認められません。未確定分についてはその旨備考欄に記入される等で対応すればよいでしょう。その他詳細についてはハローワークでご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/02/25 19:38 ID:QA-0101180
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
先生のご回答どおり、未計算として提出すれば良いことがわかりましたので、今後はそのように記載し、早めの喪失を心掛けたいと思います。
投稿日:2021/03/09 19:30 ID:QA-0101549大変参考になった
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