無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

離職予定の証明書について

いつも大変参考にさせていただいております。
離職予定の証明書についてです。

9月に退職予定の社員から離職予定の証明書が欲しいと言われました。
10月開始の職業訓練に申し込むときに必要だそうです。
(ハローワークにその証明書をもらうようにいわれたそうです)

その証明書というものを今までだしたことがないのですが、
なにか決められた書式があるのでしょうか。

以上どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/07/05 19:52 ID:QA-0044738

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者が退職する際の離職証明書につきましては所定の様式がございます。所轄のハローワークにて入手出来ますので、直接お問い合わせの上手続き頂ければ幸いです。

投稿日:2011/07/05 22:17 ID:QA-0044742

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

離職「予定」証明書なるものは、ありません。

ハローワークには、離職証明書はありますが、「予定」証明書というものはありません。
▼退職予定の方に、再度、具体的に、どういったものが必要なのか確認が必要と思われます。
離職証明書は、退職の翌日以降でなければ、発行できず、一方、職業訓練募集の要件としては失業状態にあるとこといことがあるため、辞めてからすぐに職業訓練を受けたいと思ってもタイミングがあわないケースが少なくありません。
職業訓練をうければ、失業給付がその分、すぐもらえる、たくさんもらえるという本なども出回っておりやめる方も、できるだけ有利にということもあるでしょうが、職業訓練が、求職してもなかなか見つからない方が受けていただくという趣旨もあるため、辞めてすぐ受けようとする方にとってはタイムラグが生じたりします。
以上

投稿日:2011/07/06 09:13 ID:QA-0044743

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非定型的な書類でダウンロードもできない様子

|※| 職業訓練の 《 開始日 》 において失業保険の受給資格がを有していることが必要ですが、離職して直ちに受給資格が発生する訳ではなく、訓練を受けることはできません。しかし、《 申込み日 》 には受給資格は要求されませんので、退職前に職業訓練校の申込みをしようとされているようです。
|※| 他方、失業保険の申請に資格を得るためには、離職票が必要ですが、退職前は勿論、退職してもすぐに手に入らないず、10日程度必要です。この時間差を埋めるため、代替要求されているのが、「 離職 《 予定 》 証明書 」 だと思いますが、恐らく、非定型的な書類でしょうから、関係機関のサイトからはダウンロード可能一覧には見当たらないようです。
|※| 従って、ハローワークに直接確認されるしかないでしょう。離職票と異なり、所詮、私企業の発行する 《 予定書 》 なので、所轄官庁がどのように位置づけているのか分かりませが、訓練開始日に受給資格を得ていなければ合格は取り消されてしまいます。非合法ではありませんが、大変、綱渡り的な方法なので、コメントできるのはここまでです。

投稿日:2011/07/06 10:54 ID:QA-0044745

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

聞き間違いの可能性

あくまで「離職した」証明ですので、先に証明は不可能になります。憶測ではありますが、その社員の方が、ハローワークへの説明時に伝え間違った、ハローワークが聞き間違った、という可能性が高いと感じますので、退職しない限り証明しようがない旨、ご説明いただくのがよろしいかと存じます。

投稿日:2011/07/06 23:49 ID:QA-0044769

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職証明書

従業員の退職を証明する書類のテンプレートです。例文付きのWordファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード