減給について
ご指導お願いいたします。
今般、成績不良により減給をする者がいます。
本人とは面接等にて納得、応諾を得ましたが、再度雇用契約などの書面を交わそうと思います。
通常はこのような場合いかがするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/12/20 17:57 ID:QA-0010854
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
予め取り決めない減給はできない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
正社員の場合、10名以上雇用する事業所では、雇用契約は就業規則として取り決めることが必要です。
またはある程度まとまった人数で雇用する契約社員の場合も、就業規則を取り決めておくのが一般的です。
御社の場合は、いかがでしょうか?
就業規則があれば、ご質問の中にあるような、個別の雇用契約は必要ないはずです。
以上の前提で考えると、減給に関するルールは、必ず就業規則の中に予め取り決めておくことが必要です。
予めルールを定めないイレギュラーな形で給与を減らすことは、法定上行えません。
したがって、減給を運用するためには、まず就業規則の給与に関する規定を改定することが必要になります。
ご参考まで。
投稿日:2007/12/20 18:10 ID:QA-0010855
相談者より
ご指導ありがとうございました。
弊社の就業規則には減給についても記入されてます。
始めてのことで文書に残すことが必要なのか迷ってました。
ありがとうございました。
投稿日:2007/12/25 10:41 ID:QA-0034349参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常会社が行なう減給に関しまして、基本的に就業規則等におけるルール化が必要となるのは田添様ご指摘の通りです。
また昇降給のルールにつきましては最初の雇用契約にて取り決めておかねばならないはずのものですから、そこで周知させていれば足りるものであり、有期雇用の期間満了時を除けば給与変更の都度雇用契約を更新するというのも通常では考えられない対応といえます。
但し、文面の減給措置自体に関しましては、それが客観性を持つ人材評価によって行なわれ、かつ本人がその結果を了承して自由意思による同意が得られたものであれば、必ずしも違法とはならないものといえるでしょう。
いずれにしましても賃金は最も重要な労働条件ですので、早急に明確な昇降給のルールを規程化されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/12/20 23:48 ID:QA-0010859
相談者より
投稿日:2007/12/20 23:48 ID:QA-0034352参考になった
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