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私傷病休職者の育児休業取得について

いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、今回以下のケースの社員の事案についてご相談したく、ご質問させて頂きます。
【当該社員の状況】
2021年1月1日よりメンタル不全により私傷病休職中。直近の診断書では2021年10月31日まで労務不能な旨の診断書提出あり。
【当該社員からの申請】
配偶者が2021年9月15日に帝王切開で出産予定であるため、出産翌日から育児休業を1ヵ月間取得したい。
また、傷病手当金と育児休業給付の併給不可を明示した法令は存在せず、逆に育児休業後の傷病手当併給が可能とする通達(平成4年3月31日保険発第39号・庁文発第1243号)や疑義解釈(雇用継続給付関係疑義解釈集Ⅱ育児休業給付 令和2年10月 厚生労働省職業安定局雇用保険課)は存在する。
ゆえに、私傷病休職と育児休業を同じ期間に取得することは当然の権利であると考える。
【当社の認識】
●この解釈はそもそも、育児休業中に育児を行えない状態となったことを記載しており、私傷病休職中に育児休業を行うことを直接指していない。

●私傷病期間中は療養に専念する義務があるが、「負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき」には該当しないものの、「労務を提供できるほどまでには回復していない」という両条件を満たす必要があるのではないか。
●本例に限って言うと、育児休業を予定どおり取得した場合、終了予定時点(2021年10月16日時点)では、労務不能とされている状況である。
予め、復職できないことが十分予見できる状況において育児休業給付金の申請をすることが、事業主として不正受給に加担していることにならないのか。

【ご確認したい点】
① 通達や疑義解釈は、当然の権利と言えるのか。
「併給を妨げる法令・通達はない」という観点だと思いますが、長期入院療養で安静が必要な場合など重篤な疾病の場合も含めて絶対的に併給が可能かというと違うのではないかと考えております。
一般論として、子の養育はできる程度に回復しているが、労務提供できる状況にないという事実が確認できた場合に初めて傷病手当金と育児休業給付の受給は可能という解釈でよいでしょうか。
② 本例にように予め、復職できないことが十分予見できる状況として育児休業を申請すること自体が社会通念上望ましくないのではないかと当社では考えておりますが、その認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2021/09/07 12:27 ID:QA-0107340

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、概ね貴殿のご認識の通りといえます。

①につきましては、通達内容からしまして育児休業期間中に傷病になった場合の取扱いになるものといえます。

しかしながら、当事案につきましては、既に傷病手当金を受けている休職中ですので、これに重ねて育児休業を取得する事は原則としまして出来ないものと考えられます。従いまして、育児休業給付については受給出来ないものと考えるのが妥当と思われます。

②につきましても、育児休業につきましては復職を前提にしているものですので、復職が見込めない状況であれば休業を認める義務はないですし、育児休業給付も受けられないものといえます。

但し、①の解釈につきましては異論も有るかとは思いますので、私見である旨ご理解下さい。

投稿日:2021/09/09 22:37 ID:QA-0107480

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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