無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出生時育児休業

いつもお世話になります。

令和3年6月の改正育児・介護休業法では、男性の育休取得を促進するために、『子の出生後8週間以内に4週間までの育休取得を分割して2回まで取得可能』となる旨、発表がありましたが(施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)、解釈としては、以下認識で問題ないでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。

子の出生後8週間以内に、

①『3週間の育休』+『4週間の育休』・・・取得可能

②『2週間の育休』+『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可

③『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可

投稿日:2021/09/07 12:03 ID:QA-0107339

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③とも取得不可です。

最大4週間を2回まで分割できるということですので、

2回の合計が4週間(28日)ということになります。

投稿日:2021/09/07 20:41 ID:QA-0107366

相談者より

いつもお世話になります。
正しく理解することが出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 09:11 ID:QA-0107386大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ