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兼務役員の役員報酬は

兼務役員役員報酬が月額固定で支給される場合、時間外手当などの算出時に基本給と共に手当として加算して良いのか?それとは別か。

投稿日:2021/06/25 14:34 ID:QA-0104996

も吉さん
岩手県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員ということですが、
管理監督者といういことでなければ、
役員報酬は加算せず、
労働者としての賃金に対してのみ、算出します。

投稿日:2021/06/25 17:06 ID:QA-0105006

相談者より

兼務で部長を務める場合はいかがでしょうか、

投稿日:2021/06/27 14:42 ID:QA-0105047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上の役員報酬につきましては労働基準法上の賃金ではございません。

時間外手当等の計算に含まれるのは、賃金のみですので、役員報酬は除外して計算する事になります。

尚、任意で加算される分には労働者に有利な扱いになりますのでそれだけであれば可能ですが、役員報酬を賃金扱いされますと役員とは名ばかりで実態は純粋な労働者では?との疑念を持たれかねませんし、実務上混乱を招きかねませんので避けるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2021/06/26 23:36 ID:QA-0105035

相談者より

ありがとうございました、参考にさせていただきます₍₍( ´ ᵕ ` *)⁾⁾

投稿日:2021/07/11 12:10 ID:QA-0105511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理者

役員報酬は給与ではないため、割増という概念がありません。使用人部分も役員なので管理監督者ということで、勤務時間管理、業務指示を受けない立場であれば割増不要となります。社内呼称ではなく、実際に経営管理者かどうかの実態での判断です。

投稿日:2021/06/28 20:17 ID:QA-0105112

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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