無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社するか否かの体験

飲食店を経営しております。
アルバイトにはこれまで面接→雇用契約→労働というステップを踏んでおりましたが、短期間で辞めてしまうアルバイトも多いため、まずは面接→体験入店→入社意思確認→雇用契約→本格的に労働というステップに変更したいと考えております。
体験入店の際には2-3時間働いてもらいその場で現金2000円の謝礼と昼食を支給するのですが、この場合、2000円の謝礼は給与に該当するのでしょうか?また、入店しなかった場合は源泉徴収票の発行が必要でしょうか?入店する場合は時給契約を結びますが、先に支給している2000円に対して注意点はありますでしょうか?

それと会計ソフトでは通常のアルバイトと同じように仕訳入力すればよろしいでしょうか?

投稿日:2020/09/29 17:36 ID:QA-0097130

コイさん
東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2000円の謝礼では最低賃金を下回る場合がございますので、給与(賃金)として支給されるとなれば問題が生じてしまいます。体験入店での一過的な作業という事であれば、いわゆる労働時間でないものとしまして扱われるのが妥当といえるでしょう。

その場合、通常源泉徴収は不要と考えられますし、会計上もアルバイトの給与とは異なる科目になりますが、詳細につきましては税理士または会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/09/29 19:34 ID:QA-0097135

相談者より

一過的な作業えあれば労働時間でないものとして扱われるとのことですが、謝礼ということでしょうか?

投稿日:2020/09/30 09:50 ID:QA-0097147参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この2~3時間が労働時間に充たるのか否か、体験入店させた者が労働者と見做されるのか否かという点がポイントになります。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間、労働者とは、他人の指揮命令下で使用され労働の対象として賃金を支払われる者のことを指します。

この体験入店者が直接生産活動(飲食店の営業)に従事せず、ただ、見学しているだけであれば労働者性はなく、賃金も支払う必要はありませんので、2,000円の謝礼金は文字どおり単なるお礼にすぎません。

一方で、使用者が逐次指示を出し、仕事をさせたのであれば労働者とみなされますので、賃金も発生し、最低賃金を下回らないよう支払わなければなりません。

結果的に入店しなかったとしても、賃金として支払ったのであれば源泉徴収票の発行は必要になります。

会計ソフトに関しましては、税理士さんに確認されるのがよろしいでしょう。

投稿日:2020/09/30 09:50 ID:QA-0097148

相談者より

知りたいことを的確に回答下さり大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 16:58 ID:QA-0097162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経理の専門ではないため、処理については断言できませんが、給与であるなら最低賃金の縛りを受けます。値域の最低賃金時給を下回るものは無効です。ボランティアとして本人から申し込む、1日のみの(最賃適合時給)雇用など、仕組みを考えていただく必要があるでしょう。

投稿日:2020/09/30 09:52 ID:QA-0097149

相談者より

お忙しい中ご回答下さりありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 16:58 ID:QA-0097163参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

体験入店が労働にあたるかどうかということになりますが、それは実態によるということとされています。学生インターンでも時として問題になります。

ご質問からすれば、2-3時間働いてもらいということですので、これは文字通り労働ということになり、通常のアルバイトと同じ扱いとなります。

投稿日:2020/09/30 14:16 ID:QA-0097155

相談者より

お忙しいところご回答下さり大変助かりました。

投稿日:2020/09/30 18:22 ID:QA-0097165参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、実態で判断されますので謝礼といっても給与に該当する場合もございますが、一過的なお試しの作業という事であれば給与扱いされない事が可能といえるでしょう。

投稿日:2020/09/30 22:24 ID:QA-0097168

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード