就業規則の変更と既存社員の保護
いつもお世話になっております。
今までなかったアルバイトの就業規則を作成中です。その中で通勤交通費の上限額を定める予定ですが、アルバイトの就業規則がなかった間に入社しているアルバイトに対しては、正社員の就業規則に準じた通勤交通費を支給しております。(作成中のアルバイトの就業規則より高い)
今後新しく入社するアルバイトについては、アルバイトの就業規則の条件で支給しますが、既存の社員については下げるのではなく現状のまま支給する場合は、特に問題はないでしょうか。アルバイトの就業規則の文言を工夫すべきでしょうか。
投稿日:2012/07/02 19:07 ID:QA-0050256
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
アルバイト就業規則作成
既存の社員について、不利益変更を行わずに既得権を認めるわけですから、問題はありません。アルバイト就業規則には、最後に施行実施日を記載すればよろしいと思われます。
施行実施日以後、入社する社員は、通勤手当について就業規則および労働契約書とも整合性があり、その条件で契約を交わすわけですから、既存社員が自分と条件が違っていても問題はありません。
投稿日:2012/07/02 19:31 ID:QA-0050257
相談者より
いつもお世話になっております。
不利益変更のからみで気になっておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/03 13:25 ID:QA-0050278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則の変更で法的に問題になるのは、変更によって個々の労働者の労働条件が低下する場合です。これは労働条件の不利益変更と呼ばれ、原則として有効足らしめる為には当人の同意を得る事が求められます。
これに対し文面の場合ですと、「既存の社員については下げるのではなく現状のまま支給する」という事ですので問題はございません。また不利益につきましても、あくまで個々の労働者の現行の労働条件との比較で考えますので、適用される就業規則や労働契約内容に沿っている限り、新しく入社するアルバイトと既存のアルバイトを比較して労働条件に相違があるとしましても直ちに不利益を被っているという事にはなりえません。
投稿日:2012/07/02 20:28 ID:QA-0050258
相談者より
いつもお世話になっております。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
不公平感のないよう新しい方へも説明をさせていただだきたいと考えております。
投稿日:2012/07/03 13:27 ID:QA-0050280大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブル・スタンダードは解消すべき
短時間労働者 ( アルバイト ) に対し、フルタイム労働者より、支給する通勤交通費を低額とするには、それなりの 《 合理的な事由 》 をお持ちだと思います ( 回答者には不明ですが・・ )。 もし、そうなら、既得権としてフルタイマーと同基準で支給されている、ダブル・スタンダードを、何時までも継続するのは問題です。 当面は別として、一定の期間内に、一元化する措置を講ずるべきだと思います。経過措置としての選択肢としては、色々考えられると思いますが、合理的な事由に沿わない既得権を、規則化、永続化することは避けるべきです。
投稿日:2012/07/02 21:12 ID:QA-0050259
相談者より
お世話になっております。
正社員と待遇が違うアルバイトの方用の規程を作っていなかったのが、後々引きずりそうですね。不利益変更の手間を惜しんでの一時しのぎは良くないかもしれません。考えてみます。ありがとうございました。
投稿日:2012/07/03 13:30 ID:QA-0050282大変参考になった
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