社員の交通事故への罰金(損害賠償)
社員が、社用車で過失100%の自損損事故をおこしました。
修理には80万円かかりますが、車両保険で対応するため、直接的には会社に金銭的な損害はありません。ただ次年度の保険料は増額される見通しです。
就業規則による懲戒処分(戒告)を行いますが、
○懲戒処分で、戒告と罰金(処分規定に罰金規定はありません)の併用は可能でしょうか?
○保険を使うので、修理額の一部負担という考え方は無理でしょうか?
○次年度の保険料の増額分の一部を負担させるという方法は如何でしょうか?
投稿日:2007/08/03 10:45 ID:QA-0009314
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
交通事故への制裁についての制限
■ご質問はいずれも、会社規律に対する態度の厳しさと同時に、事故責任に対する経済的制裁(金銭的負担の強制)を含んでいます。弊職としては、規律についての厳格な態度には賛同いたしますが、3点のいずれも減給制裁に相当し、労基法上の制限を超えないことが必要です。
■労基法(制裁規定の制限)第91条
→「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
■直接の減給制裁ではなく、賞与考課としてのマイナス要素として取扱う方が、流れとして自然ではないでしょうか。
投稿日:2007/08/03 13:54 ID:QA-0009323
相談者より
投稿日:2007/08/03 13:54 ID:QA-0033729参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の制裁規定上に罰金や減給に関する記載自体が無ければ根拠なくして制裁を課すことになりますし、また同一の件で二度制裁を加えるというのも通常は認められませんので、罰金制裁は事実上困難といえるでしょう。
また、社用車を無断で私用した場合は別としまして、通常の利用で事故を起こした場合には会社にも管理者としまして責任の一端があることになります。
加えて本件の場合、保険適用で会社には現実の損害が無いことになりますので、そうした分まで従業員に請求するのは問題ありというのが私共の見解です。
尚、自動車保険料の支払義務は当然ながら契約者である会社にありますので、先に触れました会社の管理責任といった観点も含め、事故発生を理由に従業員から費用徴収することもまた妥当でないといえるでしょう。
結論としましては、やはり人材評価や賞与査定でマイナスとすることが適切といえます。
投稿日:2007/08/03 18:56 ID:QA-0009326
相談者より
投稿日:2007/08/03 18:56 ID:QA-0033731大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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