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趣味で劇団に参加。赤字収入でも副業に当たるかどうか。

いつも拝見させて頂いております。

先日、面接した中途採用予定の方が、趣味で社会人劇団に参加しております。
練習や公演の為、時間外労働や休日出勤の制限がある旨は了承しました。
しかし、公演にあたり、チケット売上等で収入がある場合、
それは副業となると思うのですが、
副業は就業規則により認められません。

失礼ですが、小さな劇団ではチケット売上等少なく、
公演で黒字となる事は無く、ほぼ赤字だと聞いております。

判断基準として
①赤字収入であれば副業ではない。
②赤字収入である場合も副業と判断。

上記、どちらが正しい判断でしょうか。

自分で調べた結果、双方の意見が有り、判断に困っております。

宜しくお願いします。

投稿日:2019/06/26 13:02 ID:QA-0085262

名ばかり役員さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自営等通常の副業であっても赤字が続き収入がゼロになることは、当然ながら起こり得るものといえます。

従いまして、収入目的で行われている以上は実際の有無に関わらず副業に該当するものといえます。

しかしながら、当事案の場合ですとチケット売上の収入等でかつ微小な内容のようですので、そもそも社会人劇団べの参加が収入目的であるかは微妙ですし、その辺の事情も当人に確認された上で御社業務への影響が少ないという事でしたら、実態判断により副業扱いされないという対応も可能といえます。

投稿日:2019/06/26 13:35 ID:QA-0085265

相談者より

良く理解出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/27 08:50 ID:QA-0085282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、本人から内容確認した上で、いわゆる限定社員として、就業制限を認めたわけですから、
今さら、副業にあたるからだめですというのでは、本人のモチベーションが下がるか、最悪、退職してしまうことでしょう。

一方、副業禁止規定も禁止ではなく、許可制に変更を検討することをおすすめいたします。
許可制であれば、劇団が副業かどうかは関係なくなります。

投稿日:2019/06/26 15:36 ID:QA-0085268

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/06/27 08:51 ID:QA-0085283参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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