休業中や休職中の兼業・副業について
現在、兼業・副業に関する社内規定を整備しています。
厚生労働省が発表するガイドラインによれば、労働時間外におこなわれる兼業・副業を会社が制限することは、原則として許されないとしています。
当社でもそれに従い、原則として兼業・副業について会社は制限しないことでルールをまとめる予定です。
そうしたなかで、休業中・休職中の兼業・副業についてどのように取り扱うべきでしょうか。下記いずれの場合も、通常時においては会社が当然に許可する範囲の兼業・副業をするものと仮定します。
(1)育児(介護)休業中の副業
・副業先で10日(または80時間)を越えて就業すると育児(介護)休業給付金が支給されませんが、それを承知の上で副業をするという社員が現れた場合に、会社として、休業期間中の副業を制限することは法的に許されるのでしょうか?
(2)私傷病休職中の副業
・労務提供ができないことを理由に休職している社員について、健康であれば通常勤務していたはずの労働時間中におこなう副業は、会社から制限することはできるのでしょうか?
・労務提供ができないことを理由に休職している社員について、通常の労働時間外や会社の休日、休業日におこなう副業は、会社から制限することはできるのでしょうか?
質問は以上の通りです。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/09 15:22 ID:QA-0117987
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のガイドラインの詳細を確認頂ければ分かりますように、副業の制限に関しましては必ずしも違法性があるというものではございません。本業に支障が生じる場合や過重労働を避ける主旨におきまして、一定の制限を設ける事はむしろ当然の措置といえます。
そこでご質問のケースですが、(1)につきましては、会社が副業を制限する合理的な理由は通常考え難いですので、当人が希望すれば認められるのが妥当といえるでしょう。但し、例えば育児と称しながら長時間他社への通勤で副業されるような状況ですと休業の主旨に反しているものといえますので、注意が必要といえるでしょう。
一方、(2)につきましては、健康上労務に服する事が出来ない為に休業されているわけですので、副業制限される事も可能と考えられます。但し、身体上の理由で通勤不可による休業であれば、在宅ワークでの副業は行えるはずですので、そのような希望で有れば認められるのが妥当といえるでしょう。
つまり、副業の制限に関しましては、個別具体的な事情によって判断すべきものといえますので、一律に認否を決められるのではなく常に柔軟性をもって対応される事が必要といえます。
投稿日:2022/08/09 20:50 ID:QA-0118003
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/08/16 14:03 ID:QA-0118155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、兼業・副業を制限しないというルールであれば
育児休業中、私傷病休職中だけ制限するというのも違和感があります。
制限はしないが、時間外労働時間の管理もありますので、事前届け出制等にしておくべきでしょう。
育休中であれば、副業が臨時的、一時的なものでなければ10日以内であっても、給付はストップする可能性がありますし、
私傷病で労務不能なのに副業できる理由なども確認することができます。
投稿日:2022/08/10 10:06 ID:QA-0118020
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/08/16 14:03 ID:QA-0118156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職中の兼業・副業
(1)育児(介護)休業中の副業
子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできますが、法的な定めではなく、労使間の話合いに基づく措置です。
(2)私傷病休職中の副業
何らかの理由で休職することになった人に対し、副業を認めるべき理由はなく、認めるべきではありません。休職とは、労務提供できない状態を一旦時間をおいて回避するものであるからです。
投稿日:2022/08/10 10:49 ID:QA-0118023
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 14:04 ID:QA-0118157参考になった
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