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将来の継続した勤務を約束しての社宅提供

将来海外で勤務してもらうことを前提に、採用を行いたいと考えております。
3~4年程度国内で業務に習熟し、その後海外に赴任して貰う予定です。
採用に際して社宅の提供をいたしますが、社宅の提供の条件として将来海外で5年間は勤務すること、5年間勤務する前に退職する場合は、会社が負担した社宅使用料の返還をすることを条件として、雇用契約を結ぶことは可能でしょうか?

外国人の採用などで、このような条件で雇用契約を結ぶことは広く行われていると聞き及んでおりますが、いかがでしょうか?

投稿日:2019/06/26 09:17 ID:QA-0085257

庭造りさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅に関しましては提供条件等につきまして会社が任意で設定し運用する事が可能になります。

従いまして、このような提供方法でも特に差し支えございませんが、退職の自由を損なう事がないよう、当初5年間の社宅使用料につきましては雇用契約とは別に免除特約付の金銭消費貸借契約とされ、5年以上勤務された場合に返済免除とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/06/26 10:45 ID:QA-0085260

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 15:21 ID:QA-0085431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容での雇用契約は、対象が社宅ということもあり、労基法の賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止、強制労働の禁止に抵触しますので、難しいと思われます。

投稿日:2019/06/26 15:06 ID:QA-0085267

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 15:21 ID:QA-0085432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束

転職禁止を契約することはきわめて難しく、憲法違反の恐れがあってどこも実施していないのが実情でしょう。
本件は転職禁止とは書いていないものの、辞めることで返還義務が生じることで事実上の拘束をかけています。この部分が無効になる恐れがあるので、「辞めるな」ではなく、勤務継続すると特典があるように変える必要があります。社宅使用料を貸し付けとし、勤務期間に応じて負担が減っていくような契約とすべきでしょう。

投稿日:2019/06/28 08:59 ID:QA-0085306

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 15:22 ID:QA-0085433大変参考になった

回答が参考になった 0

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