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外国人を採用する際の注意点

いつもお世話になります。

先日、10年前に中国から日本に来られ、大学に入学し、卒業後、社会人として6年間、日本で勤務している方が当社の事務職に応募されましたので面接しました。

あまり、外国の方を面接した経験はないのですが、ネットで検索すると『在留カードの在留資格を確認し、国内就労可能かどうか確認すること』とありましたので、

面接の時に、「日本で6年間も働かれているので(接客業)、大丈夫かと思いますが、内定となった場合、在留カードのコピーを提出して貰い、就労資格を確認させていただいた後、正式に内定になります。」と伝えたところ、

「在留カードは持っていません。就労ビザで働いています。」と回答がありました。

結婚もされており、奥様の方が日本で生活をしている年数が長く、奥様は既に永住者だそうで、ご本人も昨年末、永住者申請をしており、「まだ、結果は出ていませんが、6月頃には永住者の許可がおりると思います。」とのことでした。

もし、当社で採用する場合ですが、外国人の方が在留カードを持っていないということはあるのでしょうか?また、本人が持っていないと主張する場合、何を提出して貰い、日本で就労可能かどうか確認すればよいのでしょうか。

投稿日:2019/05/01 09:10 ID:QA-0084159

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、在留カードは必ず持っているはずですので、雇い入れの際には確認してください。

その前に、口頭でも構いませんので、在留資格と在留期限を確認してください。

投稿日:2019/05/07 13:24 ID:QA-0084184

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/05/07 15:49 ID:QA-0084187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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