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育児のための所定外労働時間の免除について

育児短時間勤務とフレックス制を併用する場合の所定外労働時間の免除の請求はどのような扱いとなるか教えてください。
清算期間1ヶ月のフレックスタイム制(コアタイムなし)を採用しており、育児短時間勤務者についてもフレックス制を適用する予定ですが、例えば9時~16時(休憩1時間)を標準所定労働時間と設定しますが、日によっては10時~16時半など始業、終業時間は柔軟に対応してもらう予定です。
このように育児短時間勤務でフレックス制の場合は、所定外労働時間の免除については1日単位で見るのではなく、清算期間である1ヶ月単位で所定労働時間の総枠から1分でも超えていない状態のことをさすのでしょうか?

投稿日:2024/04/26 16:05 ID:QA-0138068

M☆さん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスでは1日7時間などと所定労働時間を定める事はできません。

また1日などではなく、1ヶ月の清算期間で時間外労働を見るのがフレックスです。

さらにフレックスでは自分で始業終業時刻をコントロールする制度ですので、
会社が残業命令出せません。

よって所定外労働の免除も自分でコントロールできますので
併用は実務上は意味がありませんし、不要といえます。

投稿日:2024/04/26 17:47 ID:QA-0138076

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。ひとつ確認ですが、フレックス制の育児短時間勤務者についても1日の標準労働時間(6時間など)を設定し1ヶ月の清算期間における所定労働時間を満たせば良いという理解であっていますでしょうか?

投稿日:2024/04/27 14:09 ID:QA-0138086大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制は、労働者が、各日の始業・終業の時刻を自由に選択できる制度ですから、所定労働時間については、1ヵ月以内で設定した一定の清算期間が単位となり、1日単位、1週間単位の所定労働時間はありません。

あくまで、1ヵ月など一定の清算期間の総労働時間と実際の労働時間との間で過不足を清算しますので、標準所定労働時間を設定することなどできませんし、日によって始業、終業時刻も労働者自身が調整でき、所定外労働の免除も同様ですので、会社が残業を命ずることもできません。

そのため、育児短時間勤務とフレックスタイム制を併用する明確な理由も見当たりません。

投稿日:2024/04/27 09:01 ID:QA-0138082

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児短時間勤務をされる事からもぞの時点で1日8時間を超える勤務は想定されていないはずといえます。

そして、仮に1日8時間を超える勤務が発生したとしましてもフレックスタイム制であれば本人の意思によってそのような勤務をされているはずですので、原則通り清算期間単位で判断される事で差し支えございません。

投稿日:2024/04/27 21:29 ID:QA-0138092

回答が参考になった 0

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