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遅刻3回による欠勤1日控除について

通院している病気療養中の社員が二人おります。
①課長級の管理職です。完全月給者です。
②女性の一般職です。日給月給者です。
この二人が、3日遅刻すると当社の慣例で1日欠勤扱いとなりますが、
給与においては、
 管理職は完全月給ですので減額なし。一般職は遅刻による減額があります。
賞与においては、
 双方とも、算定額×1日/賞与稼働日 となり減額されます。

これらのことは就業規則に表記していませんが問題でしょうか。
他社の就業規則にもここまで表記していないと思いますが、
お教え願います。

投稿日:2019/04/23 10:33 ID:QA-0084060

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、遅刻による賃金控除等につきましては、賃金計算の方法となりますので、就業規則(賃金規程)上での記載が必要になります。賞与減額に関する扱いも同様です。

ちなみに3回の遅刻で1日の欠勤と同等の評価査定として取り扱われる事は可能になりますが、1日分の賃金を控除することは賃金の全額払いに関わる労働基準法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2019/04/24 09:11 ID:QA-0084083

相談者より

当たり前と思ったことでもしっか理解することが必要であると思いました。

投稿日:2019/05/09 09:47 ID:QA-0084237参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

10人以上の常用労働者を使用しする法人で、就業規則の作成・届出義務を負う使用者は賃金規程を労基署に届け出る必要があります。就業規則の一部ですので、就業規則に記載されない場合は別途作成します。
>3日遅刻すると当社の慣例で1日欠勤扱い
「遅刻」時間にかかわらず欠勤だと違法の恐れがあります。欠勤時間分以上の控除はできません。

労働契約によって扱いに差があることより、給与規定などの明文化がないことが問題だと思います。

投稿日:2019/04/24 09:56 ID:QA-0084092

相談者より

賞与で稼働日日数分の減額と支給金額を遅刻相当を考慮しての調整後金額と、当社の考えかはっきりしません。再考する必要が当社にあります。

投稿日:2019/05/09 09:51 ID:QA-0084238参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当な措置だと思われるが、関連規程等への記載が望ましい

▼いずれも、社会通念上、妥当な範囲内の措置だと思われますが、問題として提起された場合には、単なる慣行ではなく、それなりの根拠を示さなくてはなりません。
▼従い、就業規則、又は、付属としての賃金規程に、明記しておくことが望ましいと考えます。ピンポイント的資料がある訳ではありませんが、明記されているケースの方が多いように感じます。

投稿日:2019/04/24 11:33 ID:QA-0084094

相談者より

内規でもよいので、明文化することが必要だと思いました。

投稿日:2019/05/09 09:52 ID:QA-0084239参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3日遅刻で1日欠勤扱いということは、遅刻した時間以上の賃金を減額することになりますので、ノーワークノーペイの原則を超えた懲戒処分となります。

よって、就業規則の記載は必要です。

このような措置をルールとする会社は、通常、規定します。

投稿日:2019/04/24 14:17 ID:QA-0084099

相談者より

懲戒処分の基本を再度勉強します。

投稿日:2019/05/09 09:54 ID:QA-0084240参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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