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賞与の減額について

賞与の減額について相談が2件あります。
1件は、度重なる業務の失態により、本人より減給願いが提出された場合の減額率。
1件は、遅刻が度重なり、何度も注意勧告をしても改善されない場合の賞与の減額率。
それぞれ何割程度が適当な減額率なのかご指導お願いします。

投稿日:2011/06/22 16:42 ID:QA-0044599

*****さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与の減額

あくまでも一般論ですが、賞与は功労報奨の性格と生活保障の性格があります。功労報奨だとみれば、賞与は不支給でも構わないことになります。実際、業績不振の企業が不支給にすることもありますし、勤務成績のよくない従業員について不支給することがあります。特に減額の制限はありません。一方、賞与・一時金は生活費であるという側面もあります。その意味では1ヵ月ないし半月分程度は支給されていることが温情的でしょう。その辺から最終的にお決めになることではないでしょうか。本人が減額してくれと言うなら半額にするとかでいいでしょうし、度重なる遅刻なら不支給という例が、私の知る限り、多かったです。

投稿日:2011/06/22 16:53 ID:QA-0044601

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与自体が会社で任意に支給条件等を決めて運用する制度になりますし、また基本給等も含め賃金に関する減額率の適切な割合といった数値に関する具体的な基準は定められておりません。減額率が適切であるか否かは、個別具体的な状況によるケースバイケースでの判断になりますし、この場で何パーセント減額が適切であるといった判断は出来かねます件ご了承下さい。

従いまして、こうした賞与の減額査定につきましてはそもそも賞与規定において評価基準等の定めを置かれておく必要がございます。そうした基準に基いて賞与額は決定されるべきものですので、遅刻を繰り返す等違反行為があった際に制度上どのように評価されどのように賞与額に反映されるかが分からなければある意味決めようがございませんし、その都度賞与規定の範囲内で検討しなければならないものといえます。仮に支給額が明示されておりかつ減額自体が想定されていないような賞与規定であれば減額自体が不可能ともいえます。また、本人希望の場合は想定外の事態になりますし、本人の完全な自発的希望?であれば減額に関する問題は生じないものといえますが、多くの場合は上司に配慮して渋々申し出る場合が多いといえますので、そうした場合、後に減額申し出は真意ではないと言われ思わぬトラブルになる可能性も否定できません。従いまして、こうした減額願いは基本的には受理せず会社判断で措置は決められるべきというのが私共の見解になります。尚、賞与減額を評価による査定ではなく制裁措置として行う場合ですと、労働基準法第91条により1件の制裁事案につき平均賃金の半額までしか減額出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2011/06/22 20:53 ID:QA-0044606

相談者より

ご回答ありがとうございました。現在、評価制度も試行的に実施を始めたところですが、まだ、給与への反映はしていない段階でしたので、参考になりました。

投稿日:2011/06/23 08:30 ID:QA-0044614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

額より対処

賞与ですので自由にお決めいただければと思いますが、しいて額となりますと、やはり1割~2割程度というところでしょうか。そもそも賞与ですので、給与と違い、支給規定を定めることで、こうした不祥事に対しては不支給含めた査定が反映される仕組みをお作りいただくのがよろしいかと存じます。また、何より額の過多ではなく、そうした事態を今後どうするのか、指導や注意の結果を確実に記録し、改善の確認が出来るまで追いかけることが欠かせません。こうした対処のプロセスがしっかり取られるよう、ご準備下さい。

投稿日:2011/06/22 23:17 ID:QA-0044611

相談者より

ご回答ありがとうございました。プロセスをしっかりしていくようにいたします。

投稿日:2011/06/23 08:41 ID:QA-0044616大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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