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在籍出向者の社宅について

子会社に親会社在籍の出向者が配属され、赴任した場合の社宅の契約についてご質問です。
親会社の異動細則には、出向者は親会社の福利厚生を適用するとあります。
現在は、出向者の社宅は親会社の名義で不動産会社と契約し、親会社の運用(広さや賃貸料の限度額。社員の自己負担額)に従って借りています。賃貸料は、親会社が負担し、社員の一部自己負担額も親会社の給与計算の基礎に入っています。
出向者の労働に係る人件費として社宅費含めて給与と賞与額を全額、子会社から親会社に支払ってます。

この度、出向者の社宅を子会社の名義で不動産会社と契約し、支払うよう提案されました。賃貸契約内容は、親会社の給与計算に入れるため、親会社の人事部に連絡するようにとのことでした。
個人情報保護法では、子会社は第三者扱いであることや、親会社の給与計算のソフトに社宅費を登録することによって、社会保険料の現物給与の計算や、社員の給与からは社宅費の一部の自己負担額が控除されますので、本人と会社間で相殺方法が正しくできるのか心配です。また、その給与計算は、合ってるのでしょうか。

そもそも、親会社在籍の出向者であるため、親会社の給与計算で、現物給与は社会保険料の基礎に含まれて計算され、また、社宅費の一部自己負担額を控除するのに、子会社の名義で不動産会社と賃貸契約することに違和感があります。
今は人件費として社宅費含めて、子会社から親会社に支払っていますが、この提案では、子会社名義の賃貸料を親会社に支払うことはなくなり、相殺のような方法となりそうです。
もし、親会社の提案通りに動いた場合、リスクはありますでしょうか。
またどのようなリスクが考えられますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/06 22:21 ID:QA-0153649

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1,現状の整理 出向者は親会社に在籍し、子会社に出向。 社宅は親会社名義で契約 → 社宅の貸主は親会…

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投稿日:2025/06/09 10:21 ID:QA-0153680

相談者より

詳細にご教示くださり、誠にありがとうございます。今の形式が一番リスクが無く、望ましい形であることを再認識いたしました。
親会社名の契約を引き続き行うよう、話し合います。

投稿日:2025/06/09 13:06 ID:QA-0153699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まずは、出向者の社宅を子会社の名義で不動産会社と契約し、支払うよう提案があったということですが、 子会社といっても別法人ですので、会社として、出向者の社宅を持つのかどうかは、経営…

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投稿日:2025/06/09 11:44 ID:QA-0153688

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。別法人なので、出向者の社宅を持つかどうかは経営判断とのこと、承知いたしました。
子会社では、マンションごとの社宅契約は行っておりません。
親会社の提案の意図を確認して話し合いいたします。
貴重なご意見ありがとうございます。

投稿日:2025/06/09 15:01 ID:QA-0153713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に人事は貴社社員への対応となり、貴社社員かどうかの判断は在籍の有無です。転籍であればもう貴社社員ではありませんので…

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投稿日:2025/06/09 12:03 ID:QA-0153693

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

税務上の対応も必要とのこと、承知いたしました。
雇用者は親会社ですので、子会社での対応も慎重にいたします。
ありがとうございます。

投稿日:2025/06/09 15:04 ID:QA-0153715大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下の点がポイントになるかと存じます。 >この度、出向者の社宅を子会社の名義で不動産会社と契約し、 >支払うよう提案されました。 上記ですが、…

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投稿日:2025/06/09 13:39 ID:QA-0153707

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。親会社との話し合いをし、慎重に進めてまいります。必要に応じて、税理士にご相談いたします。ご意見いただきありがとうございます。

投稿日:2025/06/09 15:07 ID:QA-0153716大変参考になった

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