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介護休業中の就業について

いつもお世話になっております。

介護休業希望者から希望期間内に出勤をしたいと相談がありました。

介護休業は育児休業と違い、「一時的・臨時的就労」に限定されていない認識ですが、就業内容が一時的臨時的対応ではなくとも本人希望による就業が可能と考えて宜しいでしょうか。

また、期間内に就業となった場合の取り扱いについてもご教示願います。

該当社員の休業期間
6/20(金)~7/3(木)の14日
いつ出勤かは現時点では定まっておりませんが仮に6/30を出勤とした場合

①6/20~6/29で1回、7/1~7/3で「休業2回」の取得と区切る取り扱いなのか。
②6/20~7/3の14日間のうち、出勤した6/30の1日をマイナスし「計13日間取得」で「休業1回」の取得とする
③6/20~7/4で1回の休業期間とし、取得日数は申請ベースの「計14日間」とし「休業1回」の取得とする。

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2025/06/08 19:13 ID:QA-0153665

悩んでばかりさん
愛知県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提  介護休業における「就業」の取り扱い 介護休業(育介法第11条)については、育児休業と異な…

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投稿日:2025/06/09 09:58 ID:QA-0153672

相談者より

わかりやすいご返信誠にありがとうございます。
追加の質問ですが、
休業開始前に出勤する予定はなかったが、休業期間中に一時的、臨時的要件に該当する出勤が起きた場合は介護休業は分断されず「1回」としてカウントするということでしょうか?

投稿日:2025/06/09 16:02 ID:QA-0153721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

介護休業中の就労も育児休業と同様の考え方で、 「一時的・臨時的就労」に限定されています。 ですから、 はじめから、就労…

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投稿日:2025/06/09 12:13 ID:QA-0153694

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、介護休業期間のカウントについて、カウントは連続する期間単位毎と なります。そして、期間単位がいつ決まったかによってカウントが変わります。 …

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投稿日:2025/06/09 13:09 ID:QA-0153700

回答が参考になった 0

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