若年性アルツハイマー、若年性認知症に羅漢した場合の職務の変更
ストレステストで高ストレスである従業員が医師の面談を受け、紹介状をいただき、現在、結果待ちです。現在の職務内容は
鉄の熱処理、鉄のオペレータです。(1個1トン)
仮に、診断結果が若年性アルツハイマーや若年性認知症の場合、現在の仕事を続けさせることが可能なのでしょうか?それとも異動して内勤業務とすべきなのでしょうか?私としては安全を考え後者だと思うのですが、法的な根拠も含めご指導願います。
現在は結果が判明するまで、時間外なし・夜勤業務なしで対応しております。また、解雇もありなのでしょうか?宜しくお願いします。
投稿日:2019/02/22 10:36 ID:QA-0082574
- キーボーさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社には労働安全衛生法及び労働契約法に基づく従業員に対する安全配慮義務がございます。
従いまして、症状の程度にもよるでしょうが、重篤な精神的疾患を抱える方に文面のような危険を伴う作業を行わせるというのは避けるのが妥当といえます。
ちなみに、いきなりの解雇は当然ながら避けるべきですが、例えば現状当人に行わせるような内勤業務が見つからなかったり、或いは内勤業務であっても当人による労務提供が困難と分かったりした場合ですと、雇用継続自体が困難といえますので、御社就業規則の解雇規定に基づき解雇を検討される事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2019/02/22 22:48 ID:QA-0082599
相談者より
ありがとうございます。今後の参考といたします。
投稿日:2019/03/01 13:33 ID:QA-0082773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全配慮義務
疾病等での業務遂行に際しては広く安全配慮義務の対象です。ゆえに会社が産業医などの所見も含めて総合的に判断し、職務を変更することは必要な措置となります。
何となく危ない、ではなく産業医などの意見も添えて本人にも納得いくような異動など含めて話し合って行くべきでしょう。
投稿日:2019/02/25 11:44 ID:QA-0082624
相談者より
ありがとうございます。今後の参考といたします。
投稿日:2019/03/01 13:34 ID:QA-0082774大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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