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若年性アルツハイマー、若年性認知症に羅漢した場合の職務の変更

ストレステストで高ストレスである従業員が医師の面談を受け、紹介状をいただき、現在、結果待ちです。現在の職務内容は
鉄の熱処理、鉄のオペレータです。(1個1トン)
仮に、診断結果が若年性アルツハイマーや若年性認知症の場合、現在の仕事を続けさせることが可能なのでしょうか?それとも異動して内勤業務とすべきなのでしょうか?私としては安全を考え後者だと思うのですが、法的な根拠も含めご指導願います。
現在は結果が判明するまで、時間外なし・夜勤業務なしで対応しております。また、解雇もありなのでしょうか?宜しくお願いします。

投稿日:2019/02/22 10:36 ID:QA-0082574

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社には労働安全衛生法及び労働契約法に基づく従業員に対する安全配慮義務がございます。

従いまして、症状の程度にもよるでしょうが、重篤な精神的疾患を抱える方に文面のような危険を伴う作業を行わせるというのは避けるのが妥当といえます。

ちなみに、いきなりの解雇は当然ながら避けるべきですが、例えば現状当人に行わせるような内勤業務が見つからなかったり、或いは内勤業務であっても当人による労務提供が困難と分かったりした場合ですと、雇用継続自体が困難といえますので、御社就業規則の解雇規定に基づき解雇を検討される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/02/22 22:48 ID:QA-0082599

相談者より

ありがとうございます。今後の参考といたします。

投稿日:2019/03/01 13:33 ID:QA-0082773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

疾病等での業務遂行に際しては広く安全配慮義務の対象です。ゆえに会社が産業医などの所見も含めて総合的に判断し、職務を変更することは必要な措置となります。
何となく危ない、ではなく産業医などの意見も添えて本人にも納得いくような異動など含めて話し合って行くべきでしょう。

投稿日:2019/02/25 11:44 ID:QA-0082624

相談者より

ありがとうございます。今後の参考といたします。

投稿日:2019/03/01 13:34 ID:QA-0082774大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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