退職勧奨と解雇の違い
解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ月以内の解雇であれば
解雇予告金の支払が必要ですが、
退職勧奨で15日後に本人が納得の上で退職した場合、
解雇予告の支払は必要ないのでしょうか?
投稿日:2010/07/13 17:41 ID:QA-0021694
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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退職勧奨と解雇
解雇とは、就業規則上に規程されている「解雇基準」によって、会社が解雇通知をすることによって、解雇となります。
その際、30日前の解雇予告が必要であり、30日以内の解雇のであった場合には、30日に満たない日数分の解雇予告手当が必要となります。
解雇は、会社が社員に通告することにより、解雇処分となります。
簡単に言うなら、社員の意思は関係ありません。
退職勧奨とは、会社が退職をして欲しいと思う社員に対し、退職をしてもらうための条件を提示し、退職いただくことを言います。
退職勧奨は、社員がその勧奨に応じない場合、成立しません。
ご質問についてですが、退職勧奨の場合、その退職に社員が応じた場合には、解雇ではありませんので、解雇予告手当は必要ありませんが、退職いただくに際しての、相応の条件提示が必要と考えます。
以上
投稿日:2010/07/13 20:40 ID:QA-0021701
プロフェッショナルからの回答
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必要不必要ではなく
退職勧奨=予告手当が必要ではなく、通常は何らかの退職パッケージ
まず本人が納得して退職したのであれば、その納得の中に普通は何らかの金銭的補償が含まれているのではないでしょうか。それを無しで納得したのであれば(考えにくいですが)特に支払いは不要でしょう。
普通は退職条件の提案があって同意するはずですので、解雇とは異なりますが、その提案に金銭補償が入る訳です。薦められただけで普通は辞める人はいないため、何らかのパッケージ提案をすることになります。退職金割り増し等がもっともよくあるものになります。
1年分の年収保証のようなものもあり、解雇予告手当とは額も異なることが多いのではないでしょうか。
投稿日:2010/07/13 21:05 ID:QA-0021704
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職勧奨の件ですが、退職を労働者本人に勧めた結果、本人の自由意志で退職に合意したのであれば、文字通り会社側の一方的な意思で雇用契約を解除する解雇とは異なりますので解雇予告または解雇予告手当の支給は共に必要ございません。
しかしながら、実際には退職勧奨と称しましても、本人が退職の意思表示をしないにも関わらず、再三長時間に渡り退職を要請する等半ば強制的と思われる措置が行われているケースも見られます。
そうした場合には本人の自由意思による決定を阻害する行為としまして、実質上解雇と判断される可能性も生じます。仮にそうなれば、解雇予告手当の支給も当然求められることになります。
従いまして、本人に強制と受け取られないように、威圧的な態度を示さない事は勿論、勧奨行為も極力数回程度に留め時間的にも労働者の負担とならないよう配慮されることが重要です。
投稿日:2010/07/13 23:24 ID:QA-0021709
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