みなし残業制における深夜・休日労働について
下記お教えください。
弊社では、月40時間のみなし残業(固定残業)制度をとっております。
就業規則には事細かに記載がないのですが、個々の雇用契約書では、”みなし残業40時間には深夜労働と休日お労働を含む”としています。
この場合のみなし残業代の計算方法をお教えください。。
例えば
■時間外労働:42時間
■うち深夜労働:10時間
だった場合、
実際に40時間を超える部分は2時間なので、2時間だけを支給すればよいのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/18 11:30 ID:QA-0082452
- もここさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代として、どのような計算に基づき、いくら支払っているかによります。
固定残業代として、単価×1.25の40h分しかないようでしたら、
単価×1.25×1h+単価×0.25×10h分は少なくとも必要ということになります。
投稿日:2019/02/18 14:05 ID:QA-0082460
相談者より
ありがとうございます。
ご指摘の通り、単価×1.25の40H分しか支給をしていません。
追加でご質問なのですが、上記の通りしか支払っていない場合、40Hのみなし残業に深夜・休日労働を含むことはNGなのでしょうか。
実態として、40H以内に収まるものばかりなのですが、深夜・休日労働を含めて40Hいかない形で労働をしています。
投稿日:2019/02/18 14:40 ID:QA-0082468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
深夜割増
残業時間分はもちろん、深夜割増分を付加して支払う必要があります。深夜割増分含めた給与と支払った給与に差がある(未払い分)場合は、会社が負担して支払う分何なります。
投稿日:2019/02/18 14:59 ID:QA-0082471
相談者より
遅くなり、大変申し訳ございません。
簡潔にご回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2019/03/13 09:52 ID:QA-0083069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず就業規則に記載が無ければ固定残業制の適用は通常認められませんので、早急に規則の改定及び従業員への周知といった対応が求められます。
その上でご質問の内容につきましてば、恐らく深夜労働分も含めた実際の割増賃金額を計算されますと2時間分よりもさらに固定残業代の金額を上回っている可能性が高いですので、そうであれば計算上不足する差額を全て追加支給される事が求められます。
このように固定残業制といえども不足が生じる可能性も多々あることから賃金計算が簡略化出来るとまではいえず、決して合理的な制度とも言い難いですので、就業規則に定めが無いことからも労使間で協議の上で廃止も視野に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/02/18 18:14 ID:QA-0082483
相談者より
遅くなり、大変申し訳ございません。
アドバイス頂きありがとうございました!
投稿日:2019/03/13 09:51 ID:QA-0083068大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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