「上司が部下の昇給率(額)を知っている」企業の多さと是非
正社員の部下を持つ課長が、部下の昇給率(額)を知っている企業の①多さについての資料や分析結果などがもしあれば、と②その事の是非についての見解について教えて頂けますと幸甚です。
今年転職し、2,000人規模の外資のHRに入社をしました。
これまで経験して来た2,000人規模から5,000人規模の日本にある外資系企業5社では、課長であっても業績評価の責任を持つ正社員の部下がいる場合、その課長は、部下の給与情報及び、評価の結果と連動する昇給率(額)も持っておりました。
理由は明確で、年度末評価の最終結果を部下に通知する際、昇給率(額)も知らないと、評価結果を正しく通知できない点にあります(部下は例えば「昇給率1.8%」とだけ言われても、それが良かったのは普通なのか。低いのか理解できず、適正なフィードバックが成立しないため)。
一方で、私が今年入社した企業は「お金にまつわる事はブラックボックス」と言う風潮があり、部下を持つ課長であっても部下の昇給率(額)を知らされません。そのため、課長たちから「部下に正しい評価のフィードバックができず困惑している」と言う相談がよく持ち込まれます。(私が直接相談されただけで24人)
課長であっても正社員の部下を持つ正式なPeople managerに対しては、部下の昇給率(額)を知る権利を付与すべきと考えるため、その件について日本のCEO及びHR Dire.に話しをしたいと考えています(US本社では課長でも部下の昇給率(額)を知っています)が、それにあたり、上記①②について一般的にどのような傾向・認識があるものか情報を集め、理解したくご相談になります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/12/24 14:51 ID:QA-0081215
- R3Dさん
- 東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
上司がブラックボックスに置かれることは考えられない
▼ ご質問の事案に関する統計的資料は持ち合わせて居りませんし、恐らく、サーチを掛けても効果的資料の入手は期待できないと思います。
▼ 日本、欧米を問わず、部下の評価に際し、上司がブラックボックスに置かれることは、通常、あり得ないことです。直接の上司には、一義的説明責任があります。
▼ 個人評価は保護対象になります。日本の個人情報保護、国際的な OECD 8原則、いずれにも、安全保護措置の原則があります。殊に、米国では、EEOC (日本の労基署の巨大、且つ、強力な行政組織)による監視は強烈です。
投稿日:2018/12/25 11:59 ID:QA-0081225
相談者より
川勝様
年末のご多忙な時期にも関わらずご回答をありがとうございました。大変参考になりました。
お恥ずかしながら「個人評価の保護対象」の詳細・解釈に深い知識がございませんので、調べてみようと思います。
投稿日:2019/01/13 09:53 ID:QA-0081582大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件についてデータについては持ち合わせておりませんが、評価者がその任務を果たす上で昇給率(額)等の数値を把握しているケースは少なくないものと考えられます。
但し、個人情報保護の要請が強まるにつれて、御社のような会社も増えてきている点は否めないでしょう。
結局は他社がどうというよりは、御社の評価システム上で個人の昇給率(額)を知る必要性が実際にどの程度あるのかによるものといえます。こうした詳細情報がなくとも、例えば平均の昇給率(額)さえ分かれば問題は生じないといった考え方も出来ますし、その辺は評価者にアンケートを取って具体的な問題点をあぶり出す等、御社自身の評価実務に沿って対処されるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/12/25 20:30 ID:QA-0081240
相談者より
服部様
年末のご多忙中にも関わらず、ご回答ありがとうございます。はい、おっしゃる通り他社に関わらず、当社内でどうしたいかによるのですが、何分悪い意味で保守的な環境ですので、そうした関係者が少しでも納得しやすいようなデータがあればと思いご質問でした。個人情報保護要請の強化による影響へのコメントを含め、貴重なアドバイスまで頂戴し、本当にありがとうございました。
投稿日:2019/01/13 10:35 ID:QA-0081583大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事方針
①そうしたデータは存じませんが、まず表に出ている者ではないと思います。
②公務員など、人事管理内容が特殊なケースで存在します。しかし民間で上司が給与に関与できなければ、普通は管理が成り立ちませんので、管理業務の一環としても当然把握すべきものといえます。上長が給与に関与できなければ、普通は部下を統制も難しくなります。
投稿日:2018/12/26 10:59 ID:QA-0081266
相談者より
増沢様
年末のご多忙中にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
コメントありがとうございます、参考にさせて頂きます!
投稿日:2019/01/13 10:39 ID:QA-0081584大変参考になった
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