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請負会社の操業要員確保の方法について

毎度お世話になっております。
仮定の案件なのですが、以下、請負会社C社の操業要員確保の方法について、ご意見賜りたくよろしくお願いいたします。

資本関係がないA社(製造業)とB社(取引先)の共同出資により、C社(A社の一部工程を請負)を設立。
(出資比率は仮にA社60%、B社40%とします。)
C社の管理要員はA社からの転籍で数名、製造現場の日常の操業要員全員をB社からの出向で確保。
操業要員のB→C出向社員にはB社から直接給与が支払われ、労務費をC社が負担。C社はそれ以外にB社の求めに応じ技術指導料を負担。(技術指導料は名目はともかく、B社のマージンと見做します。)

上記出向の場合、いわゆる出向が認められる要件(以下)に該当せず、業として行われている=職業安定法第44条に抵触するという理解でよろしいでしょうか?

1.雇用確保
2.経営指導、技術指導
3.職業能力開発
4.人事交流

C社における操業要員の確保は、

1.B社が派遣許可を受けた上でC社に人材派遣
2.B→C出向社員のC社への転籍

がよいかと思うのですが、いかがでしょうか?

投稿日:2018/11/06 13:48 ID:QA-0080233

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向成立の要件に関する明確な法的定めはないとはいえ、出向契約に伴い利益となるマージンを徴収するという事であれば、業として行われているものとしまして職業安定法違反に該当する可能性が生じるものといえます。

従いまして、当該措置につきましては避けるべきといえますし、示されたような代替案で対応されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2018/11/06 20:29 ID:QA-0080245

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
追加でもう2点、ご教示お願いいたします。

1.C社負担は労務費のみで、マージン負担がない場合は職安法抵触の可能性ありますか?
2.操業要員をB社→C社に転籍させる際、転籍に伴う手数料見合いの支払いが行われる場合は、職業紹介と見做されますか?

以上につき、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/07 09:25 ID:QA-0080253参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「1.C社負担は労務費のみで、マージン負担がない場合は職安法抵触の可能性ありますか?」
ー マージン負担が全くない場合ですと、出向内容自体に直ちに違法性となる要素は見受けられません。

「 2.操業要員をB社→C社に転籍させる際、転籍に伴う手数料見合いの支払いが行われる場合は、職業紹介と見做されますか?」
― 従業員の転籍といった雇用関係に伴う措置である以上、職業紹介とみなされる可能性は高いものといえます。

但し、詳細事情にもよりますので、あくまで参考意見と踏まえて頂ければ幸いです。

投稿日:2018/11/07 09:46 ID:QA-0080255

相談者より

早々にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/11/07 10:55 ID:QA-0080258参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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