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正社員の同一企業内パート勤務? 

いつもお世話になっております。

現在、弊社にて正社員として勤務しているものが就業時間前に配送センターでの勤務を
パート社員として雇用することは可能なのでしょうか?

弊社正社員規程労働時間 8:30~17:30
配送センターは24H稼働です。
例えば、6:00~8:00迄配送センター(パート社員契約)
8:30~17:30迄オフィス勤務(正社員として勤務)

投稿日:2018/09/25 14:52 ID:QA-0079286

mtveilさん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配送センターと仕事内容が異なるようであれば、
本人との合意があれば、
8hを超えたところからは、時間外勤務ということになりますが、可能ではあります。

投稿日:2018/09/25 17:20 ID:QA-0079292

相談者より

超過勤務ではなく、パート社員として雇用契約を交わすとの方向なのです。正社員とパート社員の併用なんて聞いたことが無いもので。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/09/26 13:21 ID:QA-0079310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二つの独立した雇用契約の同一企業・同一労働者間での締結

▼ 二つの独立した雇用契約が、同一企業・同労働者間で締結されることに対する法の言及は見当りません。実務的にも、社会・労働保険面の手続きも然ること乍ら、極めて非実態的だと思います。法的にも想定外の事案でしょう。
▼ そんな難しい形態を採らなくても、現正社員に、早朝時間帯における迄配送センターを命令する方式で解決可能ではありませんが?
▼ 尤も、時間外労働として法的に対応できる労使協定面の整備、過重労働とならない健康管理上の配慮は欠かせんが、冒頭のタブル雇用の仕組みに比べれば配慮すべきポイントは、格段に、明確になります。

投稿日:2018/09/26 11:54 ID:QA-0079307

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私の経験上も無い事ですが、人事部門を通らず本人に直接話をしたようで、仰るように超過勤務の一環としてとらえればよい事と話しても理解してもらえず、専門の方の見解をお伺いしたかったのです。ありがとうございました。

投稿日:2018/09/26 13:18 ID:QA-0079309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

その方との労働(雇用)契約をどうするかですが、一番シンプルなものは現状に配送センター業務を加えることです。ただ、時給を下げたい意図があるのであれば別契約となるかも知れませんが、いずれにしても8時間超勤務文には残業手当は発生し、現給が割増しとなりますので、単純な人件費減にはならないと思われます。
本業が残業になるという本末転倒な働き方は、あまりに複雑で管理の難しい方法は取らない方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2018/09/26 15:39 ID:QA-0079316

相談者より

ご回答ありがとうございます。
人件費の削減などはかんがえてはいないようです。
逆に働き方改革により残業時間が無くなる事への補填という観点からの発想のようです。

投稿日:2018/09/28 11:51 ID:QA-0079413参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法により1日の所定労働時間の上限は8時間とされています。

従いまして、当事案のように1日の合計労働時間が8時間を超える雇用契約を締結されることは違法となりますので出来ません。

ちなみに、当該配送センターは御社組織の一部と思われますが、そうであれば仮に双方合わせて1日8時間までの労働時間として契約される場合、現行の正社員雇用契約における勤務場所等の内容変更で足りえますので、パート社員として新たな雇用契約を締結される措置については不要です。

投稿日:2018/09/26 20:26 ID:QA-0079328

相談者より

ご回答ありがとうございます。36協定で残業時間を提出しており、8時間までの労働時間で違法にはなりません。Wワークを同一企業内しかも雇用形態を変えてまで可能なのでしょうか?個人的には意味が無いとの見解なのですが、トップダウンで、とある従業員と話をしているようです。

投稿日:2018/09/28 11:56 ID:QA-0079414参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

「36協定で残業時間を提出しており、8時間までの労働時間で違法にはなりません。Wワークを同一企業内しかも雇用形態を変えてまで可能なのでしょうか?」
― 念の為申し上げますと、36協定を出されていても、1日の所定労働時間が当事案のように8時間を超えている(ご文面の内容ですと午前中2時間、午後8時間(※1時間休憩の場合)で計10時間となるはずです)場合は労働基準法違反となりますので注意が必要です。あくまで1日の所定労働時間は合計8時間で雇用契約を締結される事が必要ですので、逆に言えば午前中の2時間を所定労働時間には含めず、業務上必要な場合のみ36協定に基づき指示を出して勤務してもらうという事であれば合法となります。
 ちなみに私の前回の回答は、上記の通り指示による追加勤務で対応すべきという内容ですし、同一会社でのWワークは通常ありえない措置といえます。

投稿日:2018/09/29 20:16 ID:QA-0079439

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
別企業であれば2Hのパート勤務+8Hの当社勤務で成り立ち、法的解釈によると8H超の支払い義務は当社にあると読めます。
通常ありえないことを理解して頂くことが中々難しいです。違法だとはっきり言えればいいのですが・・・特段法律に触れそうでもないですし。
超過勤務の方向で理解を得れるようにします、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 11:02 ID:QA-0079460大変参考になった

回答が参考になった 0

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