建設業の一人親方を雇用に変更する場合
お世話になります。
ある程度継続的に建設の現場に入っていただいている一人親方がいるのですが、その方を労働者にすることを考えています。
ただし、その場合でもあくまで現場ごとの有期契約のため、なるべく社会保険等が発生しない日雇労働契約にできないかと考えていますが、注意事項等ありますか?
http://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf
なお、対象の一人親方の方は、当社専属ではない。(当社の仕事が無いときは他社の一人親方をしている。)
1つの現場の期間は1週間から3週間ぐらい。(日曜休日、雨天時の休日になる場合が多い。)
1つの現場が終わって、次の現場がすぐ始まる場合もあれば、長期間(数週間)次の現場が無い場合もある。
それとも、上記条件の場合、日雇や短期雇用にはなりにくいのでしょうか?
ダブルワークとの兼ね合い(つまり本業は一人親方だが、場合によってはアルバイトとして雇用となる)なども含めて、ご教授いただけると助かります。
投稿日:2018/07/26 12:03 ID:QA-0078028
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「一日単位の雇用契約」
▼ 労働基準法では、一般の労働者と日雇い労働者を特に区別していません。然し、「継続した労働関係を有しない純然たる日雇い労働者については、日々の労働条件に関する規定のみが適用できて、期間を以て定められた労働条件に関する規定は適用の余地がない」と説明しています。
▼ 然し、労災保険、雇用保険、医療保険、厚生年金等(後2者はセット)への加入、例えば、結果として、継続して31日以上雇用となった場合など、線引きの難しい場合も予想され、厄介です。
▼ 従って、「日々雇用される者」を、所謂、「ニコヨン」と俗称される「一日単位で雇用が成立」と明快に定義しておくことが必要です。「アルバイト」という俗称も、法的には、短時間労働者であり、一日単位限定の場合、使用は避けるのが良いと思います。
投稿日:2018/07/26 17:17 ID:QA-0078036
相談者より
いまいち良くわかりませんが、日々雇用される者が、日雇労働者なので、今回の事例は該当しないということでしょうか?
投稿日:2018/08/01 19:02 ID:QA-0078158あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日雇労働契約であれば、通常日雇いとしましての雇用保険及び社会保険の適用となります。
他で一人親方で仕事をされているとしましても、それ自体は問題ございませんし、逆に御社から業務に関する指示命令を出して仕事をしてもらうという事であれば、一人親方(個人事業主)扱いは認められません。
但し、日雇い労働者の場合でも、健康面等における安全配慮義務はございますので、他の仕事との重複等による過重な健康負荷が生じないよう注意が必要です。
投稿日:2018/07/26 23:03 ID:QA-0078047
相談者より
ありがとうございます。
一人親方として、他社での仕事を請け負う場合と、当社で短期間雇用をする場合を考えています。
投稿日:2018/08/01 19:03 ID:QA-0078159大変参考になった
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