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早朝手当 時間外手当について

パートさんに7:00~9:00の勤務を依頼しました。早朝手当は付くのか質問されました。給与規定には、深夜勤務手当(22:00~5:00)は規定されていますが、早朝手当は規定がありません。ただし、労働条件通知書では8:00~10:00の就業時間は設定されていますが、7:00~は設定されていませんでした。
このような場合、7:00~8:00の手当(時給×1.25)を支給した方が良いのか、給与規定にない手当は支給する必要がないのか。あるいは労働条件通知書を7:00~の就業時間を増やすのか、どの方法が良いでしょうか?早朝手当は義務なのでしょうか?

投稿日:2018/06/07 10:54 ID:QA-0077061

ねぎちゃんさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8hの労働時間を超えなければ、時給分の支払いで法律上は問題ありません。

投稿日:2018/06/07 17:23 ID:QA-0077069

相談者より

法的に問題ないと分かり、すっきりしました。ありがとうございました。

投稿日:2018/06/08 08:57 ID:QA-0077086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早朝手当なるものの取扱い

▼ 「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇・・・」は、必ず、就業規則に記載しなければならない事項です。そこから、所謂、所定労働時間帯、及び、所定労働時間を読み取ることができます。
▼ 所定労働時間を超える労働時間に対しては、呼称(例えば、早朝手当)の如何を問わず、時間外労働賃金を支払わなくてはならず、更に、1日8時間(法定)を超える部分に対しては、通常賃金の2割5分以上の割増としなければなりません。
▼ ご説明だけでは、御社の定めなるものがハッキリ読み取れませんが、以上の諸条件を御社の定めに当てはめれば、「7:00~」の取扱いに就いては、自ら結論が出てくる筈です。

投稿日:2018/06/07 18:42 ID:QA-0077075

相談者より

説明が足りず、申し訳ございません。このパートさんは、1か月80時間弱の勤務を、不規則な時間帯で雇用しております。たまたま、常勤職員が不在となり7:00~9:00の勤務を依頼したのです。所定労働時間は超えておりません。ですので、通常の給与の支給で取り扱うことにしました。ありがとうございました。

投稿日:2018/06/08 09:00 ID:QA-0077088大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当

深夜就業や残業に該当しない労働時間ですから割増の義務はありません。ただし社員に規定外の勤務をお願いするのですから、厚く支払うことはもちろん可能です。需給バランスで社員が集めにくいなどであれば払うこともあるかと思います。

投稿日:2018/06/07 19:26 ID:QA-0077079

相談者より

ご本人に7:00~の勤務が難しいようであれば、他の方に依頼しますと伝えました。早朝手当を付ける程の余裕もなく、通常の時間給で対応する事にしました。ありがとうございました。

投稿日:2018/06/08 09:03 ID:QA-0077090大変参考になった

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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