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就業時間中の任意参加研修について

当社では就業時間中に英会話教室を実施しています。
この英会話教室は、自己啓発であくまで自由参加で実施しています。
場所は、社内で実施しており就業時間内です。
この教室は1年間月1回のペースで行われ、最終回は英語でのスピーチ大会が就業時間中に実施されます。
任意参加ではありますが、職場離脱を認めていただいた事もあり、成果発表の場として職場の上司を呼んで行われます。
ただし、このスピーチ大会の前の回は、就業時間外まで教室が開催されスピーチ指導が行われます。
(質問)
① 発表会に上司を呼ぶ、または自由参加と言っても終業時間中の活動を認めた事によって、時間外のスピーチ指導が時間外労働に扱われる事がありますか?

② この英会話教室は評判がよく、上司が推薦したいと言う事になり、上司命令と任意参加者が混在した場合の時間外の取扱いはどうなりますか?

③ ①および②で任意参加者でも就業時間活動を理由に業務とみなされる場合、会社がその日は特別有休を付与し英会話教室を開催した場合は、時間外扱いも含め任意の研修と認められるのでしょうか? 

投稿日:2017/06/14 17:49 ID:QA-0071088

*****さん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原点に戻り、ニーズから再整理が必要

▼ 「自由参加」「就業時間内外」「任意参加」「職場離脱の承認」「上司推薦」「特別有休付与」「任意の研修」等々、これだけ、入り乱れては、コメントも困難です。原点に戻り、再整理が必要です。
▼ 先ず、対象の「英会話教室」の存在は、業務拡大、効率推進等の観点から、会社業務上のニーズとして、どの様に位置付けられているかが明確でなくてはなりません。
▼ 「特定部署業務に必須」、「企業自体が英会話力を必要とする業界に存在」、「英会話力の一般的向上」等々、目的を明確にすれば、もう少し、「参加必須の業務命令型」 VS 「任意参加の福利厚生型」のいずれかに明確化できる筈です。
▼ 明確化すれば、自由参加の可否基準、参加時間の業務性、費用効果測定、個人評価反映など、もう少し、分かり易く、効果的な制度が期待できます。

投稿日:2017/06/15 11:59 ID:QA-0071096

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:自由参加で業務と直接関係のない自己啓発目的の活動であれば、通常労働時間として取り扱う必要はございません。従いまして、原則として時間外労働も発生しないものといえるでしょう。
但し、当人や上司の自発的な意思ではなく、上司を必ず呼ぶと決められているとなりますと、自己啓発の場に上司を呼ぶ必然性はないことから業務との関連性を問われる可能性が生じますので、そのような判断が難しくなるような方式は避けられるべきというのが私共の見解になります。

②:上司命令者に関しましては、強制参加になりますので当然に労働時間の取扱いが必要です。それ以外の方については①の通りです。

③:特別の休暇を付与して実施される場合でも、上司が参加を命令された方については労働時間扱いとなります。休暇であれば、その日に当人が何をされるのも自由でなければならないからです。この場合、上司命令者については休暇付与自体が無効となります。

投稿日:2017/06/15 18:15 ID:QA-0071108

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社と上長の意図

①②本人が自ら進んで行う限りは業務ではありません。しかし会社がそれを促進することで無言の圧力があったとされると、業務である性質が強くなります。かなりさまざまなケースがあるようですが、上長が積極的に部下を指導するような場合は、業務と考えられる可能性が強く、賃金支給などの対象としたくないのであれば、完全自由意思を担保するためにも上長は「口を出してはならない」など強く指導徹底する必要があります。
③も強制性、強い誘導があるかないかで判断は分かれます。

投稿日:2017/06/16 22:53 ID:QA-0071126

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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