任意の研修に参加した場合の労働時間
タイトルの通り、『任意の研修に参加した場合の労働時間』について、
お伺いします。
研修に参加した時間が、労働時間になるかどうかは、
・就業時間内に行われる教育研修の場合は、労働時間となり、有給となる
・就業時間外に行われる教育研修の場合は、その研修が強制参加の場合は、
労働時間(時間外労働)となり有給となる
・任意参加の場合は、労働時間(時間外労働)とならず、無給でもよい
と言うことだったかと思うのですが、正しいでしょうか?
また、みなし労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制といった勤務形
態の者が任意に研修を受講した場合には、就業時間内か否かと言うのは、
どのように判断されるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/09/03 16:51 ID:QA-0009580
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「任意」の内容も問題
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「強制」か「任意」かということなのですが、少々微妙なところもあると思われます。
例えば、その研修が必須ではないものの、いくつかある中から希望のものを選択するような形式が、現在では広く普及しています。
そういうものは、基本的に業務内に行われる研修ということにすべきと思われます。
要するに、個別の研修からから見て「強制」か「任意」かというより、会社主催で業務に関連して行われる研修であるかどうかが重要であり、そのような研修であれば、時間外手当の対象とするのが妥当と思われます。
なお、時間管理制度の点については、フレックスタイム制は通常勤務と同様に扱い、みなし労働制や裁量労働制は時間管理を会社が行わない仕組みですので「就業時間云々」という考慮は不要ということになります。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/09/03 17:04 ID:QA-0009581
相談者より
投稿日:2007/09/03 17:04 ID:QA-0033830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
研修についてですが、「任意」であるかどうかはあくまで実質上厳密に考慮されなければなりません。
例えば、形式上任意参加としている場合でも、参加の有無によって従業員への評価に直接または間接的な影響が出たり、或いはそこまで行かなくとも職場で仕事がやり辛い雰囲気になるといったことであれば、実質強制されているのと殆ど変わらないと言えますね‥
ですから、あくまで個々の労働者の能力開発の為に会社が世間一般で行われているセミナーや講習等に代わる場を提供するもので、参加するもしないも労働者にとって全くの自由であり、かつ参加の有無によって業務に何ら支障を生じないということであれば、任意の研修といえますので労働時間と認める必要も無いといえます。
尚、一旦労働時間と認められれば、それが研修であるか否かは全く問題になりませんので、変形労働時間や裁量労働時間制等につきましては、具体的状況に応じ各々の制度の運用原則に沿って処理すれば済みます。
例えばフレックスタイム制ですと出退勤の自由裁量が認められているわけですから、強制研修であってもそれに合わせて各労働者が自由な時間で行えるよう配慮するといったように、各労働時間制度との整合性を図ることが求められます。
投稿日:2007/09/03 23:12 ID:QA-0009587
相談者より
投稿日:2007/09/03 23:12 ID:QA-0033834大変参考になった
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