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休職中社員の契約更新について

いつもお世話になりありがとうございます。
御質問させていただきたいことがございますのでどうぞ宜しくお願い致します。

雇用保険加入・社会保険未加入の休職中契約社員Aの契約更新に関する質問です。

■Aさんの状況■
①2010年9月1日~契約している社員
②週5日、1日5時間 1週25時間の契約 (雇用保険のみ加入)
③2016年6月1日より「パニック障害」で欠勤
④現在の契約は2016年9月末日まで
⑤本人は復帰したいと思い始めているが、週5日5時間勤務は自信ない

■会社の状況■
①社会保険加入社員と未加入社員では社内的な管理区分が大きく異なる
 2016年10月の短時間勤務者の社保加入制度が始まるので
 契約上社会保険加入か未加入かは明確にしたい。
②勤務を御願いしたいのは、これまで通り
 週5日、1日5時間 1週25時間の契約で勤務してほしい

■質問■
①Aさんとの契約はこれまで通り「週5日、1日5時間」でお願い
 したいので、これまでの条件で契約を更新し(1日1時間しか勤務する
 自信がないといっているAさんは働けないので)、そのように勤務
 出来る状況になるまで引き続き休職して療養してもらう。
 
 という選択は問題ないか?
 又は、このような契約をしなくても問題ないか?
 又は、こういう契約にしないといけないのか?

 ※会社としては、社会保険加入者の管理区分でいきなり休職というのは
  違和感はあり、このような契約は本当は避けたいです。


②Aさんの働ける範囲で会社としても譲歩できる範囲で契約し
 例えば、1日5時間週3日(1週15時間)で契約して、勤務してもらう

 1日5時間週3日勤務が出来て、元の契約「週5日、1日5時間」が
 勤務出来るようになったら、そのようにして社会保険にも加入して
 もらう

 この場合、一旦雇用保険は喪失するがこのような契約の選択は問題ないか?

 会社としては、これまで通り社会保険未加入区分での取り扱いなので
 契約に違和感はないのですが雇用保険を喪失する契約なのは気になります。

③Aさんの働ける条件と会社の条件がどうしても合わない場合、一旦契約終了
 する という選択肢をとってもいいか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2016/09/15 18:15 ID:QA-0067502

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な事は判断の際の優先順位を考える事になります。まずは雇用契約内容を果たせる健康状況にあるか否かで判断しなければならず、雇用保険の適否は二の次と考えなければなりません。

その上でお答えいたしますと‥

①:「1日1時間しか勤務する自信がないといっている」のであれば、就労自体がほぼ不可能といえますので、休職させるのが当然の措置といえます。雇用保険の問題を考慮する余地はございません。

②:譲歩したところで①のような状態であれば、現実に契約通り勤務出来るとは到底思われません。また、無理に就労させて当人の健康状況が悪化した場合、会社が安全配慮義務違反を問われかねませんので、このような契約は避けるべきです。

③:休むことによって健康回復する可能性もありますので、いきなり契約終了ではなく休職させて様子を見られるのが妥当といえるでしょう。回復の見込みがない状況と分かった時点で、契約終了を検討されるべきといえます。

投稿日:2016/09/15 19:49 ID:QA-0067505

相談者より

服部先生
いつもありがとうございます。
保険加入要件は二の次ということは・・
このままご体調がもどらないので、契約を続ける場合の契約内容は、現状の契約内容で更新する必要があるでしょうか?
本人の同意があれば、10月以降の契約は短い契約に変更すると問題があるという事でしょうか?
重ねて確認してすみません。

投稿日:2016/09/16 10:06 ID:QA-0067513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「保険加入要件は二の次ということは・・
このままご体調がもどらないので、契約を続ける場合の契約内容は、現状の契約内容で更新する必要があるでしょうか?
― その通りですが、契約更新はされてもあくまで当面は休職させるという事が前提になります。休職は安全配慮の観点から会社が指示すべき事柄ですので、当人が就労を希望しても1日1時間といった希望しか出せない健康状況であれば、現実問題としまして就労は不可能といえます。それ故、当然に休職させる必要がございます。その上で、医師の診断書及び当人の意思を確認の上、現行の契約内容が履行できる程度にまで回復した段階で復職してもらうのが妥当といえます。

「本人の同意があれば、10月以降の契約は短い契約に変更すると問題があるという事でしょうか?
― 繰り返しになりますが、「1日1時間しか勤務する自信がない」状態では、いくら短い契約にしたところで履行出来る見込みはほぼないといってよいでしょう。加えて、たとえ当人の希望があったとしても無理に就労して健康悪化になれば、会社が安全配慮義務違反の責任を問われかねません。そのような非現実的な契約に変更しても全く無意味ですし、本人・会社共リスクを高めるだけですので、まずは現行契約のままで引き続き休職させるべきです。

投稿日:2016/09/16 10:44 ID:QA-0067516

相談者より

服部先生
ありがとうございます。よくわかりました。
現在の契約の内容で契約を更新し、勤務できる状態になるまで休職していただく方向で話をすすめます。
ありがとうございました。

投稿日:2016/09/16 12:03 ID:QA-0067521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約社員の休職について

①について
 原則として、契約社員の場合には、契約期間を超えての休職は与えないのが通常です。更新時に労務提供が不可能なわけですから、そこで期間満了とします。

②について
 問題ありません。正社員からパート転換するケースではよくあるケースです。

③について
 労働契約とは双方合意でなりたちますから、更新時でなくとも、双方合意が得られれば契約終了で問題ありません。

投稿日:2016/09/16 13:48 ID:QA-0067522

相談者より

小高先生
ご回答いただきありがとうございます。
いただいたご回答にひとつ質問させていただきたいのですが・・
この方は、2010年9月1日~契約している社員
となりますが、雇用期間が長い社員に対しても勤務できない時点で契約を終了して問題ありませんでしょうか?

投稿日:2016/09/16 16:05 ID:QA-0067529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

有期雇用契約の途中での解雇はやむを得ない場合を除きできません。

労務提供が、私傷病によりできないわけですから、やむを得ない場合に該当すると思われますが、これは民事上の判断になります。

回答では、一方的な解雇ということではなく、「合意」があればということですので、双方の合意解約であれば、いつでも可能ということで回答させていただきました。

投稿日:2016/09/16 16:45 ID:QA-0067531

相談者より

小高先生
ご回答いただきありがとうございました。
社員と良く話しあい、お互いにとっていい契約となるようにしたいと思います。
御世話になりました。

投稿日:2016/09/16 17:42 ID:QA-0067534大変参考になった

回答が参考になった 0

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