安全衛生教育の実施記録の必要性
いつもお世話になっております。
労働安全衛生法に基づく教育(雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長教育、危険有害業務従事者に対する教育など)を実施した場合、その実施の記録を残し、保存することに対して法的な強制力があるのかについてお教えください。特別教育については、記録し、3年間保存することが明確に記載されているようなのですが、他の教育についても同様な定めがあるのか確認できませんでした。
また、法的な強制力が無い場合であっても、一般的な考え方(例えばリスク回避)、対処の仕方として求められることがあれば、それについてもお教えください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/19 18:21 ID:QA-0064210
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別教育のみについては、記録及び3年間保存が規定されていることからも他の教育についてまで保存等の法的義務は及ばないものといえるでしょう。
但し、教育の実施有無によって災害発生時の会社責任有無が判断される可能性は十分ございます。従いまして、記録は勿論の事、極力リスク回避の観点からも同様の保存はしておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2015/11/20 11:32 ID:QA-0064217
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
リスク回避のため、教育実施の記録を行なうことが望ましいこと理解いたしました。
投稿日:2015/11/20 16:50 ID:QA-0064220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク管理
法的定めのない教育であっても、記録は残すべきです。事故や災害時に会社の安全管理責任を問われる可能性は常にあります。そんな際にどこまで会社の責任かを証明するため、こうした教育記録は役立つ可能性があります。可能性であって、確実ではないにしても、人事考課などにも利用できますし、特別教育同様に3年とか、あるいは独自判断で5年など、残しておいてリスク管理上損はないと思います。
投稿日:2015/11/21 22:54 ID:QA-0064235
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
理由が明確になりました。
投稿日:2015/11/25 10:43 ID:QA-0064276大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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