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経常利益の分配について

お世話になります。

新しく設立した会社で管理部門全般の業務に就いております。
役員より「経常利益の40%を内部留保、30%を株主、30%を役員と従業員へ分配したいので、ルールを明文化してほしい」と指示を受けました。
定期賞与とは別で、当然経常利益が出なければ分配はありません。
上記のようなルールを作成することはよくあることなのでしょうか。
もし雛形があればご教示をお願いいたします。雛形がない場合は、どのような項目でどこまで記載が必要なのかをお教えいただけましたら幸いです。
従業員への分配があると臨時の賃金にあたるので、就業規則でに一文入れる予定にしてはおりますが、全体的な文章を作成するにあたり、ご相談いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/22 15:45 ID:QA-0063093

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような特別賞与に関しましては、各会社が任意で就業規則上に定めて支給される事項になります。

文面に関しましては、賞与のメリットともいえる柔軟性を持たせる意味でも細かい定めは不要といえます。従いまして、ごく平易な文言で差し支えございません。具体的には、特別賞与・決算賞与等独自の名称を付けられた上で、経常利益が発生した場合にのみ支給される事、文面の割合によって配分される事についてのみ定められるとよいでしょう。

但し、一度支給内容を定めますと従業員にとって不利となる支給割合等の変更は難しくなりますので、注意が必要です。より柔軟性を持たせる為には、支給を確約せず「会社判断で支給する場合がある」との文言にされる事をお勧めいたします。

投稿日:2015/07/22 16:36 ID:QA-0063094

相談者より

早速ありがとうございます。
もう1点お訊ねしてもよろしいでしょうか。
従業員への分配のことだけではなく、内部留保・株主・役員のことについても就業規則に記載しれば良いということでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/22 16:51 ID:QA-0063095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「従業員への分配のことだけではなく、内部留保・株主・役員のことについても就業規則に記載しれば良いということでしょうか。」
― 「内部留保・株主・役員」に関しましては、人事労務を超える事柄になりますので、就業規則に記載しなくても差し支えございません。あくまで経営に関わる事項になりますので、全体としてどのようにルール策定されるかに関しましては人事担当のみで考えるのではなく、会計・法務担当等とも連携して社内全体で策定される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/07/22 17:29 ID:QA-0063096

相談者より

ご返信いただき、ありがとうございます。
指示を受けた上司に確認して、ルール策定を進めます。

投稿日:2015/07/22 17:43 ID:QA-0063097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

明文化のリスク

利益の分配は経営の根幹に関わることで、人事マターではないといえます。役員様からの指示は、それを就業規則等で明文化するのではなく、経営陣で共有できるように文書化せよとの意向なのではないでしょうか。ぜひご確認下さい。もし社員向けに公開する文書にそのような利益配分を明記してしまいますと、逆に大きな損益が発生した場合対応が難しくなります。経営は当然のことながら山あり谷ありで、利益が出ないどころか、大幅な赤字を、貴社に何も責任がなくとも発生する可能性が常にあります。
公開されている資料は存じませんが、賞与に利益を反映させる施策は担当したことがあります。ご呈示のように利益が確定してから次の賞与に反映させるという安全策を取りました。逆にスタッフが数名の少人数組織の場合は、大きな取引成立などを活用してモチベーションを上げるための金一封などで有機的に対応し、人事的な成果を狙いました。

投稿日:2015/07/22 21:30 ID:QA-0063098

相談者より

ご返信を頂戴し、ありがとうございます。
今回、指示を受けたのは人事担当としてではなく、管理部門全体を任されているためです。
「就業規則へ一文 云々・・・」とご質問内容に記載したのは「臨時の賃金」にあたるかと思った次第です。
お察しの通り、経営陣の共有、そして株主等からの誤解を受けぬよう文書化をしたいという意向が上長にはございます。金一封という名目でも良いのですが、各方面からの指摘等の対応として、基準を作成しておきたいということです。
もし、そういった文章の雛形がありましたらご教示いただきたく存じます。
文章がなくても、各方面からの指摘に対しての対応が可能ということでしたら、その旨をお教えいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/23 10:29 ID:QA-0063102大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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