退職手続きの省略について
いつもお世話になっております。基本的なことで申し訳ございませんが、相談させていただきます。
弊社では、先日、平成27年4月採用の入社試験を実施し、複数名を内定いたしました。
その中の1名は、現在当社にて嘱託職員として勤務しているものです。(1年の有期雇用者で9回目
の更新中)
現在、当社ではまだ有期雇用職員の正規職員への登用制度が整備されていないことから、一般
公募の試験として部外者と同列で受験していただき、合格となりました。
そこで、質問ですが、当人の現在の雇用契約は平成27年3月31日までですが、一旦、退職手続き
(退職届の提出、離職票届、健康保険・厚生年金の資格喪失届等)を行う必要がありますでしょうか?
この有期雇用職員は、長年更新していますので、ほぼ無期と同様の取扱いですが、退職金等の定め
はありません。上司は、内部登用ではないので、一旦退職手続きを踏まえるべきだ、とのことです
が、どちらにしても、何か注意点等はありますでしょうか?
投稿日:2014/12/17 11:30 ID:QA-0061120
- グアルディオラさん
- 三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職手続きは不要というのが見解です。
まず、退職手続き (退職届の提出、離職票届、健康保険・厚生年金の資格喪失届等)を行うことにより、何が変わるのでしょうか?
退職金清算もないとなれば、意味がありません。
また、どのような経緯、本人との話で試験に回ってもらったのでしょうか?会社からのお願い
なのか、本人の希望なのか、本人の反応はどのようだったのか。
たとえば、正社員登用したいのだけど制度がないから形式上、試験を受けてくれということだったのか。注意点ということであれば、10年勤務しながら、試験を受けさせられた本人の気持ちです。
今後のモチベーションに影響する可能性があるからです。
文面を拝見する限りですが、本末転倒の傾向があるように見受けられます。
会社にとって一番重要なのことは優秀な人材の確保ではないでしょうか。
社会保険関係はそのまま継続で問題ないでしょう。
ただし、労働契約は別ですので、常用雇用の契約を締結して下さい。
投稿日:2014/12/17 20:30 ID:QA-0061123
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
継続雇用で対応したいと思います。
また、今後のモチベーション維持にも十分配慮
していきたいと思います。
投稿日:2014/12/18 13:16 ID:QA-0061130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続雇用として扱うべき
上司の気持ちも分からない訳ではありませんが、 この事案は、 更新に際し、 「 有期雇用契約 」を 「 期間に定めのない雇用契約 」 に変更することに過ぎません。 俗に言われている、 非正規社員の正規社員への 「 登用 」 です。 依って、 退職 ⇒ 新規採用とする合理的理由は存在せず、 継続雇用として扱うべきです。
投稿日:2014/12/18 10:45 ID:QA-0061127
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
継続雇用で対応したいと思います。
投稿日:2014/12/18 13:16 ID:QA-0061131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該嘱託社員の場合ですと、雇用の空白期間無で有期雇用→無期雇用に変わられていますので、退職手続を取る必要はございません。まして、長期雇用となっている方でしたら、実態に沿った変更という事でもあってある意味望ましい結果といえるでしょう。
従前の被保険者資格も当然ながら継続しますので、こちらも特に得喪に関わる手続きは不要といえます。
投稿日:2014/12/18 20:48 ID:QA-0061138
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
継続雇用で対応したいと思います。
投稿日:2014/12/19 09:56 ID:QA-0061145大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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