法定外賃金の割増率の変更について
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社の就業規則では、休日は土日および祝日となっておりますが、法定休日を明確に定めていません。
そのため、現在、休日(土日祝日)に勤務した際の賃金は、基準内賃金に1.35倍を乗じて支払っています。
そこで、現在以下の様に変更することを検討していますが、不利益変更にあたるか否かご教示いただきたいと思い、投稿させていただいております。
休日について、日曜日を法定内休日とし土曜日ならびに祝日は法定外休日と就業規則に明記し(就業規則の変更)、法定外休日の賃金を基準内賃金に1.25倍を乗じるように変更する(給与規定の改定)。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/07/25 09:19 ID:QA-0059728
- gaichiさん
- 北海道/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日の曜日を定める法的義務はございませんし、通常であれば曜日を特定してもそれだけで不利益変更という事にはなりえません。
しかしながら、御社のように現状で法定・法定外に関わらず1.35倍の割増賃金を支払っている場合ですと、曜日を特定し法定休日のみ1.35倍支払いにする措置は不利益変更になるものといえます。それ故、変更される場合は、就業規則の改正手続きにとどまらず、労働者の個別同意も得た上で変更されるべきといえます。
投稿日:2014/07/25 11:09 ID:QA-0059736
相談者より
ご回答ありがとうございました。
改正する際は、十分留意したいと思います。
投稿日:2014/07/25 15:25 ID:QA-0059741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
シリアスな不利益変更ではないが、労働契約法に基づく手続きが必要
法定休日は、 曜日を特定することは求められていませんが、 格別の不都合がなければ、 人事管理の観点から定めておくのが望ましいと考えます。 法的には、 法定休日におけるに労働に対してのみ、 3割5分以上の割増賃金率が適用されることから、 法定外休日の労働に対し、 通常の時間外労働と同様の2割5分以上の割増率を適用することになれば、 矢張り、 不利益変更に該当することになります。 シリアスな問題ではないとは思いますが、 就業規則の変更も伴う故、 労働契約法第9~10条による労働条件の変更ルールに基づく手続きが必要になります。
投稿日:2014/07/25 11:53 ID:QA-0059738
相談者より
ご回答ありがとうございました。
改定する際は労働契約法の第9条および10条の変更ルールに留意して行いたいと思います。
投稿日:2014/07/25 15:27 ID:QA-0059742大変参考になった
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