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人事異動に伴う降格について

いつも参考にさせていただいております。

さて、懲戒ではなく、定期的な人事異動の場合でお聞きしたいのですが、

まず、当社就業規則には特別何も賃金関係については記載はありません。

人事異動に伴い新職場では初心者になるわけですが、
例えば、2等級の者が異動で1等級になり、賃金も1等級の範囲内に
設定ということは、認められるのでしょうか?

人事異動としての降格を実施する場合は、使用者の裁量権が広く
認められているとも考えられますが、
労働者が受ける不利益となるので、全く認められないものなのか、
または、賃金減額額やその他本人と合意すれば可能なのでしょうか

ご教示お願い致します。

投稿日:2014/06/23 17:52 ID:QA-0059343

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

制度としては可能ですが、行わないほうがよろしいかと存じます。

ご質問の件ですが、こちらは人事異動におけるSEから事務職などといった職務変更ではなく、社員様の等級の変更という認識でご回答いたします。

まず、人事異動に関してはご指摘のように使用者の裁量権が認められております。
そのため、ご質問のような制度とすることも可能です。

しかしながら、こちらの制度につきましては以下の点についてデメリットがございます。
・人事異動におけるご本人様の納得性が得にくい。
・人事異動にて等級が下がるため、キャリアパスが描きにくい。
・人事異動への反発が起こり、スムーズに行われなくなる可能性がある。

人事異動において、懲戒や評価における降格や降給、職務変更における手当額の変更を除くと、基本給(等級)を下げることは上記により難しいかと考えます。

そのため、制度として行うことは可能ですが、人事異動に伴う降格は行わないほうがよろしいかと存じます。

投稿日:2014/06/23 23:48 ID:QA-0059345

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2014/07/16 10:04 ID:QA-0059636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 本人の合意がれば、何でも可能 」 というのは、 間違い

考課実施を伴わない、 単なる、 「 定期異動 」 を事由とする賃金の引下げ等、 不利益変更は筋が通りません。 営業、 製造部署などで、 一定の勤務歴のある社員が、 「 定期異動 」 で、 経理部署に異動させれば、 只の初心者だからと言って、 新卒者と同じ格付けをし、 賃金を引下げるのは、 明らかに不条理で、 認められる筈もありません。 「 何等級の範囲なら認められるのか 」 といった次元の問題ではなく、 先ず、 評価制度の完備、 職種別に賃金体系の存在が前提で、 「 本人の合意がれば、何でも可能 」 というのは、間違いです。 使用者の裁量権というのも、 然るべき、 合理的事由と、 判断するための評価制度があって初めて行使可能となるものです。

投稿日:2014/06/24 11:03 ID:QA-0059346

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2014/07/16 10:04 ID:QA-0059637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような人事昇格(降格)やそれに伴う賃金の変動に関するルールにつきましては、当然ながら就業規則(人事評価規程・賃金規程等)に基づき運用することになります。

その際、降格のルールが明確に定められており、それに伴って賃金も変動(減額)となる事が定められていれば、そうした内容も含めまして所定の労働条件になりますので、たとえ減額となっても規定に基づいた適切な降格である限り不利益変更にはなりえません。

しかしながら、降格や減額の定め自体がなかったり、あるとしても定めた内容を超える降格や減額であれば、労働条件の不利益変更となりますので、本人の同意なくして行う事は原則不可といえます。

ちなみに新職場では初心者となるとございますが、単に職場が変わるだけで等級が下がる理由には通常なりえません。やはり等級が下がる根拠が就業規則上明確に読み取れなければなりませんので、仮にそうした根拠さえ定めが無いようであれば早急に等級の要件に関する規程整備を進められる事が必要です。

投稿日:2014/06/24 17:30 ID:QA-0059354

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2014/07/16 10:04 ID:QA-0059638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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