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健康診断未受診者へのペナルティ

定期健康診断を年1回受診させる義務について、多忙を理由に受診を延ばし延ばしにする社員が中に発生したり
します。
1年を超えてやっと、受診してもらえたのですが、人事としてはきれいに1年1回は必達してもらえるよう
社員にも意識を持ってもらいたいと思っています。
今般、ローソンが行っている未受診者への賞与減額ですが、これは、事前説明以外に規程で定めているのでしょうか?
どのようなところで決めておくべきなのか、教えてください。

投稿日:2014/04/23 12:15 ID:QA-0058593

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

慎重な対応

ローソンの件ですが、あくまでニュースでの報道であり、実際の運用まではわかりません。健康管理という企業側の義務からして、受診促進は非常に重要です。しかし未受診=賞与減額と自動的に行うのは非常に難しいと思います。そうではなく、未受診のような社員、それを放置する上長はそもそもの服務管理が出来ていないという点で、人事考課上減点となり、結果ボーナス査定に響く、という流れであれば正しいプロセスで問題ないと思います。「自動的に減額」は問題だと思いますので、まず促進ありき、その重要性啓蒙を優先するのが筋でしょう。

投稿日:2014/04/23 21:28 ID:QA-0058602

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

十分な事前準備、説明、警告等の手順、就業規則等への明記がなされている筈

定期健康診断を行わないと、 事業主に罰則が課されます。 他方、 従業員には受診する法定義務があります。 医療費問題が国家存亡レベルとなりつつある昨今、 何度、 督促しても受診しない社員に対して本腰対応する姿勢の表れだと理解しています。 詳細は分りませんが、 かなり十分な猶予期間、 説明、 警告などの手順を踏まれたと仄聞しています。 懲戒としての法的制限は守られる筈ですが、 異色な点は、 上司の責任も問われることです。 部下の健康管理も、 上司の重要な責任であることが目に見える形で問われている訳です。 労組との協議、 合意はもとより、 就業規則 ( 考課規程、 賃金規程等を含む ) に明記し、 周知が図られているものと推測しています。 ちょっとドキっとされた方も居られたやに聞きますが、 考えてみれば、 当然のことが実施されたことに過ぎない訳です。

投稿日:2014/04/23 21:39 ID:QA-0058604

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年毎の定期健康診断の実施に関しましては労働安全衛生法で会社に対し義務付けられています。この為、多忙で受診しない・延期する等というのは正当な理由になりえません。

未受診者が出ますと労働基準監督署から法令違反としまして是正指導を受けるのは当人ではなく会社になりますので、会社の責任としましてきちんと受けさせる事が必要です。受診しない従業員につきましては、会社の指示に従わない者としまして、就業規則上の規定に基き制裁を科することも可能といえます。それ故、まずは厳重注意して(当人に時間が無く仕事の調整が必要な場合は権限を持つ上司に対しての注意指導が必要です)、それでも尚受けない場合には制裁といった手順が妥当といえます。

ちなみに、文面の未受診者への賞与減額につきまして詳細は存じ上げませんが、恐らくは賞与査定においてマイナスとされているように思われます。ちなみに制裁減給となりますと、一事案につきまして平均賃金の半額までという法的制限がございますので、賞与に限らず賃金に反映させたい場合ですと減給制裁ではなく評価査定にて取り扱われる方が柔軟に対応可能になります。

投稿日:2014/04/23 22:34 ID:QA-0058605

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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