雇い入れ時の健康診断について
いつもお世話になります。
4月より紹介予定派遣で契約しておりました派遣社員が10月1日より
弊社社員となりました。
入社の際に雇入れ時の健康診断を行うのですが、
派遣会社勤務時の9月に健康診断を受診されております。
健康診断を9月に受診して10月にも受診することとなり、
その場合、9月に受診した健康診断の結果を提出してもらえれば
雇い入れ時の健康診断は省略できるのでしょうか。
やはり雇い入れ時の健康診断は別途実施したほうがいいのでしょうか。
ちなみに定期健康診断は4月に実施しております。
ご教示いただきたくお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2017/10/04 10:44 ID:QA-0072774
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上入社時の健康診断につきましては、労働安全衛生規則第43条におきまして「医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」と定められています。
従いまして、上記内容に該当すれば省略可能です。
投稿日:2017/10/04 11:19 ID:QA-0072778
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確認の上、進めていきたいと思います。
投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇入時定期健診の実施義務
10月に雇入時定期健康診断を実施するのが事業主の義務です。
しかし、9月に実施した派遣元での定期健診結果が入手できるのであれば、その旨を労基署に伝えて、半年後に定期健診を実施することと併せて、相談されてはいかがでしょうか。
投稿日:2017/10/04 11:28 ID:QA-0072779
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一度、確認してみたいと思います。
投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
雇入れ時の健康診断については労働安全衛生施行規則第43条に定められており、但書には[医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目についてはこの限りでない。]とあります。
従いまして9月に受診した健康診断結果を提出してもらえれば10月の雇入れ時の健康診断は省略することが可能となります。
投稿日:2017/10/09 15:00 ID:QA-0072830
相談者より
ご回答ありがとうございます。
書面はしっかりと確認いたします。
投稿日:2017/10/10 09:20 ID:QA-0072838大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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