健康診断の事業者負担について
今年もよろしくお願いいたします。雇い入れ時の健康診断、定期健康診断についての費用は、事業者負担でしょうか?又、定期健康診断についての実施時間帯は勤務時間内でなければならないのでしょうか?
投稿日:2006/01/10 11:35 ID:QA-0003279
- *****さん
- 茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
健康診断について
こんにちは。今年もよろしくお願いします。
さてご質問の件、雇い入れ時の健康診断、定期健康診断についての費用は、法により義務を課せられているのが事業主であることから事業主負担とされています。
しかしながら定期健康診断は必ずしも業務との関連性において行われるわけではないため実施時間帯は勤務時間内に行わなくてはならないわけではありません。この点は労使協議によるものとされています
ただ、企業の社会的責任からすれば勤務時間内に行うことが好ましく多くの企業はそのように運用しております。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/01/10 12:04 ID:QA-0003281
相談者より
投稿日:2006/01/10 12:04 ID:QA-0031329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。今年もよろしくお願いいたします。
雇い入れ時の健康診断、定期健康診断の費用が事業主負担になるのか、定期健康診断についての実施時間帯は勤務時間内にしなければならないのか、というご質問ですね。
労働安全衛生法では、事業主が労働者に対して医師による健康診断を受けさせる義務はあります。しかし、労働安全衛生法では、事業主、労働者のどちらが健康診断の費用を負担するかまでは明記されていません。通達では、健康診断は事業主が労働者に受けさせる義務があるので、健康診断の費用の負担についても事業主が負担することとされています。
又、定期健康診断を必ず勤務時間内に行わなければならないわけではなく、労使で協議の上、定めた方がよろしいと思います。
ご健闘お祈りいたしております。よろしく、お願いいたします。
投稿日:2006/01/11 11:08 ID:QA-0003292
相談者より
投稿日:2006/01/11 11:08 ID:QA-0031334大変参考になった
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