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健康診断について

定期健康診断の受診義務についてですが、会社は年1回、労働者に受診させる義務があるかと思います。一方、再三の注意を促したにも関わらず、本人が病院に行かない場合、期限を設けるなどしてそれを過ぎれば受診させる必要はないとすることはできないのでしょうか?

投稿日:2006/03/27 12:27 ID:QA-0004188

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断について

■健康診断の受診は、会社と社員の双務的事項です。つまり、事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行なわなければならず(安衛法第66-1)、労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない(安衛法第66-5)とされています。
■とは言っても、会社は、各労働者の労働状況を勘案し、十分な受診環境を提供しなければなりません。未受診者への繰り返し指示を行うなど適切な措置を講じたにも関わらず、未受診者が出た場合は、受診期限を設けることは妥当な措置でしょう。但し、受診促進に関して講じた措置と、その未受診者への個人別督促履歴を整備しておくことを忘れないようにしましょう

投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0004195

相談者より

 

投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0031720大変参考になった

回答が参考になった 0

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