定期健康診断未受診者の対応
当社では4月から順次各自にて定期健康診断を受診していただくことになっています。しかし、全員が指定日までに受診できず、そのままの状態の方がいます。会社からは何度となく、受診するよう指示するものの受けておりません。その場合会社としての法的責任はどのようになるのでしょうか?また、その者が入院等した場合、受診させれていなかったことに対して会社としてなんらかの対応ができるのでしょうか?
投稿日:2006/03/25 07:52 ID:QA-0004166
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期健康診断未受診者の対応
■① 健診を受診させる義務、② 健診結果を記録する義務、③ 受診者に対する結果通知義務を怠った事業者は、50万円以下の罰金に処せられます。
■ご質問の場合、全社員への受診指示、未受診者への繰り返し指示を行うなど適切な措置を講じたにも関わらず、未受診者が出た場合は、義務違反とはならないでしょう。受診促進に関して講じた措置と、その結果記録を整備しておくことを忘れてはなりません。
■二つ目ですが、会社としてなんらかの対応が「できる」のではなく「すべき」かとのご質問であれば、他の社員に対してと同様の対応でよいでしょう。 未受診事由に業務上、人道上考慮すべき点があれば、ケースバイケースの対応をされるのは企業の裁量だと思いますが・・・・。
投稿日:2006/03/25 14:03 ID:QA-0004172
相談者より
>>全社員への受診指示、未受診者への繰り返し指示を行うなど適切な措置を講じたにも関わらず、未受診者が出た場合は、義務違反とはならないでしょう。
⇒義務違反にならないという明確な根拠(法規文面や判例等)はありますでしょうか?
>>受診促進に関して講じた措置と、その結果記録を整備しておくことを忘れてはなりません。
⇒当社では社内イントラネットで督促を再三行っているので、そのメールを印刷して保管することでいいでしょうか?
投稿日:2006/03/27 09:58 ID:QA-0031708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
定期健診未受診者に対する会社としての法的責任
会社の対応としては川勝先生のご回答の通りだと思います。さらに申し上げるとすれば、人材サービスの場合には正社員と契約社員・派遣社員の健康管理の問題について考えておかねばならない事があります。
例えば、クライアントの事業場で働く契約社員や派遣社員が結核などの感染症を発症したとします。その際に、もし定期健康診断を受診していなかった場合は、クライアントならびに職場で感染した人たちから責任追求がなされるでしょう。派遣元や業務請負元には定期健康診断の実施義務がありますから。
また、本年4月から施行される「改正労働安全衛生法」では、「従業員50人以上の事業所で100時間超えの残業を行なった社員から希望があれば、医師による面接を受けさせなければならない」という義務が課せられました。社員の健康に対する会社の義務はますます強化されています。
受診しない社員に対しての対応の一つは「就業規則に健康診断受診義務を入れ」、受診しない社員とそれを許す上司に対しては就業規則違反で厳しく受診を迫るなどの方法が考えられます。「労働安全衛生法」第66条の5項には、「労働者は、前各号の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」と明確に受診義務を定めております。もしも社員が、「会社の指定する医師だといやだ」という場合には、自分で同等の内容の健康診断を受けて提出することも出来ることになっていますので、健診の拒否理由にはなりません。
投稿日:2006/03/26 13:47 ID:QA-0004174
相談者より
投稿日:2006/03/26 13:47 ID:QA-0031710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期健康診断未受診者の対応
■義務違反にならないという明確な根拠(法規文面や判例等)はありますでしょうか?
⇒法規文言として明記はありません。判例も見当たりません。若し、訴訟になれば原告は所轄官庁になりますが、事業者が適切な措置を講じたにも関わらず未受診者が発生した事実は訴訟事由とするには、あまりにもマイナーすぎて実例に乏しいと思います。その前の、調査、聞取り段階で解決するのではないでしょうか? それでも、ご心配の節には、所管の労基署にてご確認されることをお勧め致します。
■当社では社内イントラネットで督促を再三行っているので、そのメールを印刷して保管することでいいでしょうか?
⇒督促メール保管と同時に、未受診者との面談記録も重要です。要は、所轄官庁の調査に対し、総論対策だけでなく、個別未受診者への働きかけが立証できることが不可欠です
投稿日:2006/03/27 11:56 ID:QA-0004186
相談者より
投稿日:2006/03/27 11:56 ID:QA-0031715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願い致します。
定期健康診断未受診者の対応ですね。
事業主は健康診断を受けさせる義務がありますので、受診させずに
そのまま放置し、もし何かあれば、法的責任を問われる可能性もあ
りえます。
会社側の対応としては、3つほど挙げられます。
1.社員に繰り返し促す
→受診しない社員に対して徹底して何度も“受診してください”
と言い続ける方法があると思います。
2. 社員自身の近所の医師の下で健診を受ける
→会社が指定した医師が嫌で健診を受けないことも考えられます
から社員が近所の医師の下で健診を受けてもらい、その結果を
事業主に手渡してもらう。
3.就業規則への記載
→“健康診断を受診しない場合、懲戒処分もありうる”という
ような規定を設けて厳しく受診を迫る方法もあると思います。
よろしくお願い致します。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/03/29 22:11 ID:QA-0004218
相談者より
投稿日:2006/03/29 22:11 ID:QA-0031730大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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