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健康診断の受診について

現在、以下のような者がおります。
●メンタルで休職中の者
●産前産後~育児休業中の者

上記のような者については、健康診断を受診させられるような状況下にないのですが、それでも企業には年1回従業員に健康診断を受診させる義務が生じますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/07/06 19:04 ID:QA-0016678

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職中の従業員の健康診断受診に関しましては、法律上で明確な取り扱い規定はございません。

ご認識の通り現実問題としまして休職中の方を呼び出して受診させるというのは困難といえますし、使用者の指揮命令下に置かれないことからも義務対象からは外れるものと考えるべきというのが私共の見解になります。

但し、休職・休業終了後は速やかに診断を実施しなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/07/06 22:21 ID:QA-0016681

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。

なお、「但し、休職・休業終了後は速やかに診断を実施しなければなりませんのでご注意下さい。」という言を頂戴しました。

これについてお聞きさせていただけますでしょうか。
通常健康診断については、1年(4月~翌年3月)に1回実施することとなっていると思いますが、例えば休職や育児休業からの復帰が、1月や2月であったとした場合、3月までの期間(つまり年度内)に速やかに1回実施しなければならないものでしょうか。

それとも実質的に休んでいる者に対しての健診実施は困難でありますし、1月や2月に復帰したとしても、3月までに実施しなければならないというほど厳密に行う必要はなく、復帰後の間に合うタイミング(次の年のターム)で実施すればよろしいものでしょうか。

以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/07/07 19:08 ID:QA-0036534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、「速やかに」という意味は「(復帰後)出来る限り早い時期」にということになります。

次の年のタームですと明らかに遅すぎますし、現状で法定期間の1年を超えていることからしましても、当該年度内であればよいということでもございません。

勿論復帰後何日以内といった制限まではございませんが、復帰後診断実施の手配が整い次第早急に実施されることが必要といえます。

投稿日:2009/07/07 22:34 ID:QA-0016698

相談者より

 

投稿日:2009/07/07 22:34 ID:QA-0036541大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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