健康診断事後措置での受診勧奨について
健康診断結果で問題のある方に対して、主治医への受診を勧奨して
います。会社として主治医に受診した結果を頂いていますが中には
受診勧奨しても病院へいかない方もいます。このような方に対して
自己保健義務の観点から会社として受診を命令することはできるのでしょうか?
投稿日:2022/02/28 17:31 ID:QA-0112759
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
受診勧奨
会社の責任はあくまで再診受診までで、それを拒否する社員について強制的に受診させる方法はありません。
しかしなぜ受診しないのかなど、有休取得を阻む環境や休みに対してにネガティブな上長がいるなど、深刻な組織問題が隠れている可能性もありますので、面談などして受診を勧める努力はしておくべきでしょう。記録も当然残しておけば、会社責任上も安心です。
投稿日:2022/02/28 21:46 ID:QA-0112769
相談者より
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投稿日:2022/03/02 10:46 ID:QA-0112851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の個人的な健康管理上の問題になりますし、会社から命令を出す事は通常認められないものといえます。
但し、単に所見等が見られるだけでなく、欠勤や早退が生じる等御社業務にも支障をきたしているという事であれば、受診を指示されてもよいでしょう。勿論実際に受診されるか否かは当人次第でしょうが、仮に受診を拒否され状況改善もなされなかった場合ですと、雇用契約上の義務を果たさないものとしまして制裁も含め相応の措置を採られる事も可能といえるでしょう。
投稿日:2022/02/28 23:15 ID:QA-0112777
相談者より
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投稿日:2022/03/02 10:47 ID:QA-0112852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
強要はできないということになっていますが、
ご認識のとおり自己保健義務の観点から、また、会社にも安全配慮義務がありますので、
受診を促すあるいは、命令してよろしいと思います。
命令の根拠として、自己保健義務について、就業規則に記載しておくことをお勧めします。
投稿日:2022/03/01 08:05 ID:QA-0112782
相談者より
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投稿日:2022/03/02 10:47 ID:QA-0112854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 森 悠太
- 代表取締役|麻の葉経営コンサルタント 社会保険労務士・中小企業診断士
受診命令そのものは可能だが、受診するかは限らない
まず業務命令として受診を命じることは、就業規則に明記がなくても、合理性さえあれば可能です(就業規則に、会社が必要と認めるときには指定する医師の受診を命じる、規定してあって悪いことはありませんが)。
逆に会社に命じる裁量があったのに、それを怠った場合、それを一つの理由として、安全配慮義務不履行となる余地を残しかねません。
ただし、受診そのものを強制させる(例えば、無理やり引っ張って病院へ連れていく)ことはできません。
会社にできることは、受診命令という一種の業務命令に従わなかったことに対する、懲戒処分程度です。要するに、会社や上司が合理的な指示をしたにもかかわらず、それに従わなかった、ということを罰するわけです。
なお、再検査の受診勧奨・受診命令などを行っても良いとは思いますが、手間もかかりますし、結局全員が受診するとは限らないことを考えると、先に就業上の措置(残業禁止とか夜勤禁止とか)を実施した上で、解除のために再検査の受診等を求めるという、対応の転換を検討しても良いかもしれません。
投稿日:2022/03/01 10:23 ID:QA-0112798
相談者より
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投稿日:2022/03/02 10:47 ID:QA-0112855大変参考になった
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