人間ドック(法定検診)受診時の労働時間について
当社では、健康診断について、所定の人間ドックを受診すれば免除(法定検診代用)としています。
ただし、受診時間について、健康診断は労働時間として認めているものの、人間ドックは、健康診断の代わりとする場合も含め、労働時間として認めていません。
これは、不平等という形で問題になるのでしょうか?
投稿日:2021/07/06 17:19 ID:QA-0105373
- さくら22さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特に問題はないでしょう。
定期健康診断は、安全衛生法で法的受診義務がありますが、人間ドックは法的義務はなく、受診するかどうかは、個人に判断に委ねられます。
よって、人間ドックの費用は個人負担であり、有休を使用し、受診するのが通常です。
一方、人間ドックは、定期健康診断より、詳細な検査を行いますので、定期健診の項目は網羅してますので、人間ドックを個人の判断で受診したものは、定期健診を免除するとしても何ら問題はありません。
投稿日:2021/07/06 18:54 ID:QA-0105376
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間・費用共、会社負担とすべき
▼「人間ドックを年に一度実施する定期健康診断の代用とする」と会社が決めたのであれば、定期健康診断と同様、費用・労働時間両面に就いて、会社負担とすべきだと考えます。
投稿日:2021/07/06 21:15 ID:QA-0105385
プロフェッショナルからの回答
判断
一般検診かドックか、自分の意思で選べるのであれば問題ありません。
一般検診に比べドックには大幅に時間がかかるものなので、普通は有給などで対応する社員が多いと思います。その結果を検診に代えられる野で、社員のメリットもあります。
投稿日:2021/07/07 11:19 ID:QA-0105391
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康診断につきましては直ちに労働時間扱いされる法的義務まではございません。但し、法定健診につきましては、実施義務がある事からも労働時間扱いされるのが望ましいともされています。
従いまして、御社の場合ですと人間ドックを労働時間扱いされている健康診断の代わりとされているようですので、例えば会社で積極的に奨励されているようであれば労働時間扱いされるのが妥当と考えられます。但し、特に奨励はされておらず、あくまで労働者が自らの希望で受診されるものであれば、事前に周知されているルールである限り労働時間扱いされなくとも差し支えはないものといえるでしょう。
投稿日:2021/07/07 23:21 ID:QA-0105423
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