産業保健活動総合支援事業
産業保健活動総合支援事業とは?
産業保健を支える三事業体制を一元化
支援対象や内容を問わず総合的に対応
厚生労働省ではこれまで、企業内で産業保健活動に取り組む事業者や産業保健スタッフを支援するために次の三事業を運営し、各部署が別々にサービスを提供する体制をとっていました。
【従来の三事業体制】
■地域産業保健センター:労働者数50人未満の事業場の事業者や労働者を対象に産業保健サービスを提供
■産業保健推進センター(連絡事務所):産業保健スタッフなどを対象に、相談、研修、情報提供などの支援を実施
■メンタルヘルス対策支援センター:産業保健スタッフや事業主を対象に職場のメンタルヘルス対策を支援
今年4月からスタートした「産業保健活動総合支援事業」は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に従って上記の三事業を一元化したもので、一元化による新体制のもと、産業保健活動への効果的・効率的な支援を図るのがねらいです。
新事業の実施については、国の補助事業として独立行政法人労働者健康福祉機構が実施主体となり、地域の医師会などの協力を得ながら進めています。企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現するために、会社の規模や支援の対象、内容にかかわらず、働く人々のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを含めた、労働衛生管理全般の進め方に関する相談などを一元的に受け付け、対応しています。具体的なサービスの提供は、都道府県ごと設置された「産業保健総合支援センター」、または労働基準監督署管轄区域ごとに設置された「地域窓口」(地域産業保健センター)において行われます。提供されるサービスの内容などは、以下のとおりです。
【産業保健総合支援センター】
事業全体を統括するとともに、事業者や産業保健スタッフなどを対象に専門的な相談への対応や研修などを行います。
■産業保健関係者からの専門的な相談への対応
■産業保健スタッフへの研修
■メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援
■管理監督者向けのメンタルヘルス教育
■事業者・労働者に対する啓発セミナー
■産業保健に関する情報提供
【地域窓口(地域産業保健センター)】
従業員数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。また従業員50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談などを受け付けます。
■相談対応
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
■個別訪問指導(医師などによる職場巡視など)
■産業保健に関する情報提供
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