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特殊健康診断について

特殊健康診断の受診に関して質問があります。
よろしくお願い致します。

弊社では、1週間交代で夜勤に就いているものがおります。
1週間当たりの労働時間は40時間です。
この場合、特殊健康診断を実施する義務はありますか?

また、実施する場合・・
①受診項目は?
②半年前に定期健康診断を実施しているが、その時に受診した項目等で省略できるものはあるか?
③定期健康診断では年齢により省略できる項目があるが、特殊健康診断ではそれがあるか?

お手数ですが、ご教授下さい。

投稿日:2006/01/19 15:34 ID:QA-0003387

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

特殊健康診断について

まず、深夜業の従事者に特殊健康診断の受診義務はありません。
しかし、特定業務従事者として当該業務に配置換えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を受診する義務があります。
1週間交代で夜勤につく者も特定業務従事者に該当します。
検査項目は定期健康診断と同じですが、胸部エックス線検査および喀痰検査は1年以内に1回行なえばよいため、省略できます。
その他、医師が必要でないと認めるときに省略できる項目及び対象者は、定期健康診断の場合と同じです。また、定期に行なわれた前回の健康診断において、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査について診断を受けた者は、医師が必要でないと認めるとき当該項目の全部または一部を省略できます。

投稿日:2006/01/20 12:06 ID:QA-0003398

相談者より

 

投稿日:2006/01/20 12:06 ID:QA-0031385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願いいたします。

 特殊健康診断の受診に関してのご質問ですね。特殊健康診断ではなく、深夜業が含まれますので、一般健康診断の中の特定業務従事者の健康診断に該当する可能性があると思います。

 ①特定業務従事者の健康診断は、業務へ配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に行います。
 ただし,胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回となります。受診項目は定期健康診断の項目と同じになります。受診項目は監督署のホームページをご参考になられてはいかがでしょうか。

 ②身長:20歳以上の場合
  かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査:40歳未満(35歳を除く)の場合
尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時の項目で医師等が必要でないと認めるときは省略できます。

 ③一般健康診断の中の特定業務従事者の健康診断に該当する可能性がありますので、その場合は、定期健康診断で年齢によって省略できる項目と同じになります。
 ただし、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は35歳のときは省略できません。
 
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/01/20 15:08 ID:QA-0003404

相談者より

 

投稿日:2006/01/20 15:08 ID:QA-0031390大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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