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有期雇用者の社会保険加入条件について

いつもお世話になっております。

有期雇用者の健康保険・厚生年金の加入条件について教えてください。

契約時間・日数は加入条件を満たしていますが、契約期間が2ヶ月契約で、1回だけ更新する場合ありとしたときに、更新時に加入できるとありますが、
これは更新した場合、2ヵ月後には雇用契約が終了する予定であっても、2ヶ月だけでも加入しなければ違法になるということでしょうか。
条件を満たす場合は加入義務があることは分かっているのですが、ご主人の扶養に入っている方はご主人の会社での手続きなど煩わしさもあり躊躇する方が多く、労働条件を変更しなければならないか検討しています。
この点についてご教授お願いいたします。

投稿日:2014/04/01 14:21 ID:QA-0058332

keisuke7さん
兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約と社会保険について

2ヵ月の有期契約であったとしても、契約時に更新する可能性があるとした場合には、
入社時から加入が原則となり、

臨時の2ヵ月の有期契約で、契約時には更新しない約束のときに、社員が急に
辞めてしまったなど状況が変わり、再度契約する場合には、2ヵ月を超えた時点から、
加入ということになりますので注意が必要です。

また、配偶者の会社の手続きについては、手続きが面倒といっても、それが総務・
人事の仕事ですので、気にする必要はないといえましょう。
ただし、ご本人がどうしても気になり、会社も短時間勤務でよろしいのであれば、
強制加入ですので、違法状態とならぬよう、加入要件を見直すしかありません。

投稿日:2014/04/01 20:15 ID:QA-0058334

相談者より

ご回答ありがとうございました。

頭の中がとてもクリアになりました。
労働条件の見直しを検討することにします。

投稿日:2014/04/02 08:15 ID:QA-0058343大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社会保険の場合には、「二月以内の期間を定めて使用される者」は被保険者加入義務がございませんが、この場合におきまして「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」には加入義務が発生する事が法律上定められています(健康保険法第3条及び厚生年金保険法第12条)。

この場合、「引き続き使用される」期間については特に条件が定められていませんので、たとえ2か月ないしそれ未満の場合でも「引き続き使用される」場合には加入しなければなりません。

一見不合理に思われることはご認識の通りですが、明確な法定事項ですので、遵守されることが必要です。

投稿日:2014/04/01 20:35 ID:QA-0058336

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ハッキリ明確に理解できました。
労働条件も含め本人の希望を聞いて対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/02 08:19 ID:QA-0058344大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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