企業による積極的な取り組みが増加中!
「障がい者雇用」をめぐる最新動向と採用&労務管理上のポイント
社会保険労務士
松山 純子
1. 障がい者雇用をめぐる現在の状況
近年、労働行政における障がい者雇用推進への取り組みが一層強化され、企業の障がい者雇用への理解、障がい者の就労意欲の高まり、支援体制の充実等を受けて、障がい者雇用は拡大を続けています。
2011年度は、民間企業における障がい者雇用者数、ハローワークにおける新規求職申込み件数、就職件数などのすべてにおいて、前年に引き続き過去 最高を更新しています。ハローワークを通じた障がい者の就職件数は、2010年度の5万2,931件から大きく伸び、5万9,367件(対前年度比 12.2%増)と過去最高となりました。また、就職率も40.0%(同0.1%増)と、2年連続で上昇しています。雇用情勢の厳しい中、障がい者雇用への 理解の進展がうかがえます。
また、2012年障がい者雇用状況の集計結果によると、民間企業における雇用されている障がい者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合はいずれも過去最高となりました。
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民間企業(56人以上規模の企業:法定雇用率1.8%)に雇用されている障がい者
- 3.5人(対前年比4.4 %(16,164.5人)増、過去最高)
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上記内訳(いずれも前年より増加し、特に精神障がい者が大きく増加)
- 身体障がい者 29万1,013.5人(対前年比2.3%増)
- 知的障がい者 7万4,743人(同8.7%増)
- 精神障がい者 1万6,607人(同27.5%増)
- 実雇用率は1.69%(前年は1.65%。過去最高)
- 法定雇用率達成企業の割合は46.8%(前年は45.3%)。
2. 障がい者の法定雇用率の改正
すべての事業主に義務付けられている障がい者の法定雇用率は、2013年4月1日より、1.8%から0.2ポイント引き上げられ2.0%となりまし た。法定雇用率の引上げは、2008年以来5年ぶりです。また、今回の改正に伴い、障がい者を一人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、現在の「従 業員56人以上」から「従業員50人以上」に拡大されます。4月以降、従業員50人以上56人未満の事業主は新たに対策が必要になりますので、特に注意す る必要があります。
対象事業所は、毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークへ報告し(義務)、障がい者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません(努力義務)。
なお、雇用が義務付けられているのは、身体障がい者および知的障がい者であり、精神障がい者は雇用義務はありません(※2013年5月現在)。
(1)実雇用率の算出方法
障がい者の法定雇用率の算定における障がい者数のカウントの仕方は、労働時間数や障がいの程度によって異なります。
週所定労働時間が30時間以上の身体障がい者または知的障がい者は「一人」、週20時間以上30時間未満は「0.5人」としてカウントします。
なお、週所定労働時間が30時間以上の重度身体障がい者または重度知的障がい者の場合は一人につき「二人」、週20時間以上30時間未満の重度身体障がい者または重度知的障がい者の場合は「一人」とカウントします。
また、精神障がい者については雇用義務はありませんが、精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳保持者)も、法定雇用率の算定対象となっています。カウント方法は身体障がい者または知的障がい者と同じです(週30時間以上は一人、週20時間以上30時間未満は0.5人)。
(2)法定雇用率を満たしていない場合
法定雇用率を満たしていない場合、不足する人数一人に対して納付金を納付する義務があり、常用雇用労働者301人以上の場合、月額5万円、常用雇用 労働者201人以上300人以下の場合、月額4万円を納付します(平成22年7月から平成27年6月までの特別措置。平成27年7月1日以降は原則月額5 万円)。
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