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夜勤者の仮眠について

弊社夜勤勤務者(宿泊業)の勤務時間が下記の通りとなっております。

17:30・・・出勤

翌朝4:30~7:30・・・仮眠休憩

9:00・・・退勤

お伺いしたい1点目は、労働時間8時間超の場合、勤務時間途中に1時間の休憩の付与義務がありますが、
勤務時間が8時間経過時(上記ですと25:30過ぎた時点)に休憩が付与されていなければならないのか、それとも、8時間経過時でなくとも、労働時間途中に付与されていれば労基法上問題がないのか?という点でございます。


2点目は、労働場所とは別の仮眠室で3時間の仮眠休憩を付与しており、仮眠中は労働から解放されていますが、ホテルという場所柄、火災等が起こった場合は、仮眠中でも避難誘導にあたらねばなりません。
また、職責上位の者が仮眠中の場合、仮眠途中に勤務中の部下に内線電話で指示を仰ぐようなことも可能性としてはございます。
過去1年間に仮眠中の従業員が急遽勤務に戻らなければならなかったことはありませんが、今後の可能性としては0ではありません。

上記の点を踏まえ、当社が「仮眠休憩」と称しているものは、労働基準法上の「休憩」として取り扱って問題がないのか?
この点もお伺いしたいです。

よろしくおねがいいたします。

投稿日:2014/02/02 18:40 ID:QA-0057660

ファーさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず休憩に関しましては、労働基準法第34条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。つまり、休憩付与のタイミングとしましては、「労働時間の途中」としか示されておりません。

従いまして、8時間経過時でなくとも、労働時間の途中で付与されていれば直ちに法令違反ということにならないものといえるでしょう。しかしながら、当事案の場合ですと11時間半もの間休憩無で勤務を続けることになりますので、労働者への健康配慮の点からも8時間以内に休憩を付与される方向で検討されるのが妥当といえます。

そして、後段の件ですが、火災等における避難誘導等に関しましては、通常の業務に関する労働というよりは非常時における特別な時間外労働に該当するものといえます。こういった措置は御社またはホテル事業者に限らず人命を守る上で会社の指示の下一般的に行われる措置であると考えられます。

それ故、こうした滅多に生じないような非常事態の際以外、平時において勤務を指示されることが無いということであれば、休憩時間は労働から解放されており自由利用も可能といえますので、労働基準法上の休憩として取り扱いは可能というのが私共の見解になります。

投稿日:2014/02/02 21:10 ID:QA-0057661

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休憩を付与するだけでなく、今一度従業員の健康保持と就業規則の見直しをいたします。

投稿日:2014/02/25 09:01 ID:QA-0057869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

仮眠時間について

1点目について
 労基法では6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は1時間の休憩が必要です。
よって、25:30の時点では8時間ジャストであり、8時間を超えてはいませんので45分間の
休憩が必要です。その後も労働させるようであれば15分間以上の休憩が必要となります。
(45+15=60分間)

2点目について
 仮眠が休憩時間か労働時間かは、しばしば争いになり、仮眠時間の独立性、待機性等から
総合的に事案ごとに判断されます。ほとんど呼び出しもなく、パジャマやジャージに着替えて
の仮眠であれば、労働時間とはならない可能性が大きいです。

投稿日:2014/02/03 12:34 ID:QA-0057670

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員に現行就業規則についての意見聴取を再度実施し、労働環境の見直しを図ります。

投稿日:2014/02/25 09:02 ID:QA-0057870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働時間の途中での休憩であれば問題ございません。

休憩時間に関してですが、労基法には取得のタイミングまで規定されてはおりませんので、労働時間の途中での休憩であれば問題ございません。

また、緊急時のご対応は除いて、電話番等の業務の待機をしていないのであれば、仮眠時間は休憩時間として問題ございません。

ただ、呼び出しが1回の仮眠につき1日に2-3回等、頻度多くご対応されている場合は、別途手当を支給してもよろしいかと存じます。

尚、夜勤勤務の方は通常勤務に比べて体調を崩しやすいため、社員様の健康に対してより配慮をされたほうがよろしいかと存じます。
現在、時間を決めての仮眠時間設けられているかとは存じますが、定期的な医師の診断等もご検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2014/02/06 23:27 ID:QA-0057715

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員の定期健康診断は実施しておりますが、夜勤者や高齢者については、勤務時間の見直しなども含め考えていきたいと思います。

投稿日:2014/02/25 09:04 ID:QA-0057871大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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