社員からパートになった従業員の随時改定について
いつも大変参考にさせていただいております。
社員からパートになった従業員の随時改定についてです。
家庭の都合で、通常の勤務(週5日40時間)からパート(週3~4日30時間以上)に
変更になった従業員がいます。
そうなると月の勤務が17日未満になる月があり、通常の随時改定には該当しないという
認識ですが、給与はかなり下がっており本人ならずとも釈然としないところがあります。
この場合は次回の定時決定まで変更する方法はないのでしょうか。
例えば、一度退職したことにして再度取得する等だと法律的に問題はあるのでしょうか。
また、その方法自体には問題がなくても、そうすることで受給できなくなる手当などはあるのでしょうか。
他社様の事例を含め、どのように扱っているのかをご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2013/02/26 10:27 ID:QA-0053545
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、やはり制度上3ヶ月連続で17日以上の賃金支払基礎日数がなければ随時改定とはなりません。
ちなみに、一度退職した事にする等といったやり方は明らかに脱法目的の措置と受け取られますので当然避けるべきです。
このような場合ですと御社賃金額の調整等で配慮したりすることも考えられなくはないでしょうが、あくまで当人の自己都合(家庭事情)による変更ですので、当人がこうした多少の不利益を受けるのもやむを得ないはずというのが私共の見解になります。どうしても納得がいかないということであれば、お近くの年金事務所に一度ご相談に行かれてもよいでしょう。
投稿日:2013/02/26 11:35 ID:QA-0053558
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2013/04/16 10:49 ID:QA-0054167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現行制度上定時改定を待つしかありません
「変動月以降の継続した3ヵ月の支払い基礎日数がすべて17日以上」ないときは、随時改定には該当せず、現行の制度では定時改定を待つしかありません。
ご質問のように「一度退職したことにして再度(資格)取得する」方法ですが、同一の事業所において短期間に同一人物の資格喪失と再取得の申請が行われて標準報酬が下がっている場合、年金事務所からは標準報酬を操作するための脱法行為との疑念を持たれることになり、申請に実態が伴わなければ当然ながら認められないというのが現行の制度ということになります。
また「(仮に年金事務所の判定をクリヤできたとして)そうすることで受給できなくなる手当などはあるのか」という点ですが、傷病手当金や出産手当金を退職後に受給する場合の支給要件である「1年間の被保険者期間」のカウントには当然影響することになります。
上記の様な現行制度上の理由と、仮に得喪手続きをしてもその間の国民年金や国民健康保険の手続きの手間などから、ご質問のケースの様な場合、結局現状のまま定時改定を待つというのが他社様でも一般的な対応となります。
なお、パートタイマーの定時改定の要件として「4・5・6月のうちに支払い基礎日数が15日以上の月」が1ヵ月以上必要で、これを満たさない場合は「従前の標準報酬月額」つまり標準報酬が下がらない結果となりますので、最低1ヵ月だけは15日以上働くように配慮される必要があります。
投稿日:2013/03/01 10:53 ID:QA-0053615
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2013/04/16 10:51 ID:QA-0054169大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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