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社員からアルバイトへ変わった者の有給付与について

いつも参考にさせていただいております。

当社の場合4月1日に有給一斉付与になるのですが、
65歳になり嘱託からアルバイト契約になった社員の場合
下記のように嘱託時の日数+アルバイト時の日数を合計した労働日数を当てはめて
付与すればよいのでしょうか?

例:勤続年数7年以上 4/1~12/31が嘱託 1/1~3/31アルバイト
嘱託時勤務日数180 アルバイト45 計225日
15日付与

ご教示お願いいたします。

投稿日:2013/02/05 15:26 ID:QA-0053143

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休付与について

比例付与については、まずは、付与日時点での週予定労働日数によって付与日数を判断します。

ただし、アルバイト契約の所定労働日数が月の前半だけ、あるいは季節によって異なるなど、週ではわからない場合には、付与日時点で、今後1年間の年間所定労働日数で付与日数を判断します。

さらに、今後1年間の所定労働日数が算出できない場合には、過去1年間の労働日数から算出するということになっています。
しかしながら、ご質問の場合、アルバイトの所定労働日数がわかりませんが、嘱託からアルバイトへと変わっていますので、過去1年は参考になりません。

付与日時点での今後の働き方に対して、付与日数が決まってきます。

投稿日:2013/02/05 18:42 ID:QA-0053148

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の付与日数につきましては、付与基準日(御社の場合4月1日)時点での契約身分に応じて与える事になります。

従いまして、労働日数を合計等して考えることなく、4月1日時点でアルバイト契約になっていれば当該アルバイトとしましての週または年間の所定労働日数に応じて比例付与することで大丈夫です。

投稿日:2013/02/06 00:11 ID:QA-0053161

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間の程度によって、3日~15日を付与

嘱託でも、 アルバイトでも、 法的には、 「 短時間労働者 」 ということになり、 付与日における 「 週当り 」 か 「 年間 」 の労働日数で、 付与すべき法定日数が決まります。 呼称はどうであれ、 付与日 ( 4月1日 ) における、 契約労働日数を確認して下さい。 継続勤務期間が6.5年以上 ( ご説明では、7年以上とのことなのでこの期間基準に含まれます ) なら、 短時間の程度によって、 3日~15日を付与することになります。 因みに、 「 年間 」 で計算するなら、 48日~72日、 73日~120日、 121日~168日、 169日~216日の4分類で、 付与日数は、 それぞれ、 3日、 7日、 11日、 15日です。

投稿日:2013/02/06 10:58 ID:QA-0053170

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有休付与時点における
週所定労働日数がポイントです!

雇用形態に関わらず同日(4/1)に一斉付与されている前提で回答させて頂きます。

雇用形態を変更した場合、
過去1年間の労働日数による付与ではなく
付与時点(4/1)での週所定労働日数(もしくは1年間の所定労働日数)に応じ
付与すれば問題ありません。

ご質問を拝見しますと、
今回のケースの場合、4/1時点ではアルバイトであり、
週5日勤務よりも少ないと推測いたしましたので、
雇用契約書記載の週所定労働日数に従い、
年次有給休暇の比例付与(労働基準法39条3項)を行うことになります。

尚、今回の付与日数に関わらず、前回付与された日数を上限として
繰り越す必要がありますのでご注意下さい。

投稿日:2013/02/07 03:29 ID:QA-0053186

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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