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刺青のある契約社員の採用

建築、内装の設計の会社です。
現在契約社員できてもらっている設計スタッフは、元々鳶職の時代もあり、
本人は大変真面目なのですが、白いシャツを着て来た時に見えたのですが、
シャツ越しに肩口に大きな刺青があるようです。
銀行や役所のクライアントも有り、クライアントによっては担当者にできない事もありそうです。
職業柄刺青があるので本採用できない、と言う言い方は、
人権問題になるのでしょうか。

投稿日:2012/09/15 16:54 ID:QA-0051333

Kuuさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

刺青調査の件は某市役所でも大きな話題になりましたが、法的にどのように扱われるかにつきましては明確な判断基準がなく非常に難しいところです。

ただ、就業規則の本採用不可事由として該当するような項目が挙げられていることが重要といえるでしょう。そうでなければ根拠の無い本採用拒否という事になりますので、訴訟等での争いとなった場合に勝てる可能性は低くなるように思われます。

ちなみに、当人が仕事熱心で真面目な方であれば、可能な限り内勤や差し障りのないクライアントをメインに引き続き就労してもらう方向で検討される方が貴重な人材を活かす上でも妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/09/15 17:13 ID:QA-0051334

相談者より

ありがとうございました。
本人は大変真面目で、感覚もいい子なので、
社内で検討して前向きに検討するようにします。

投稿日:2012/09/16 15:54 ID:QA-0051337大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会通念を逸脱しているとは考えられないが、定めがなければ、パンチ力に欠ける

某市職員への入れ墨検査、禁止規定に関しても、相当量のブロッグ書込みがあり、斜めに通読しても、かなりの時間を使ってしまいました。 その割には、超斬新な意見は、殆んどなかったので、従来の自説によって回答を致します。 公務員は、税金を原資として賃金を受取っているのですから、今はあまり使われませんが、「 公僕 」 ( パブリック・サーバント ) であることは変わっていません。 そのサービス機能を阻害するような刺青は、採用上、雇用上の不適格要因をなるでしょう。 これを、民間企業に演繹すれば、少なくとも、職種によっては、採用忌避の合理的事由になり得ます。 ご相談の事例の問題点は、長袖ドレスシャツ着用しても一部が見えるタトゥーの場合です。 然し、タトゥー自体は、違法でもなく、ドレスコードを守れば、内勤や、客先での露出がなくせる場合には、採用側で判断されるのが妥当でしょう。 但し、タトゥーが一般化している、米国でも、企業は、就業規則に相当する、エンプロイー・マニュアルで、厳しいドレスコードを定めているのが普通です。 御社では、これに相当する 「 服装 」 が、就業規則で決められているのかどうか、或いは、決められても、これを機に、見直しが必要かも知れません。 ご質問の、「 職業柄刺青があるので本採用できない 」 とするのは、人権問題と関わりはありますが、社会通念を逸脱しているとは考えられません。 ただ、「 服装 」 が、就業規則で決められていなければ、パンチ力に欠けるのは否定できません。

投稿日:2012/09/16 11:39 ID:QA-0051335

相談者より

ありがとうございました。
服装についての問題は、刺青を抜きにしても良くクライアントから注意があります。
設計者、デザイナーと言う括りで特に縛りは作っておりませんが、社会のモラルに反しないように指導、決定して、良いビジネスを成し遂げられるようにして行きたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/09/16 15:59 ID:QA-0051338大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

採用方法の原則

コーポレートリスクの視点から、「不採用理由」を説明するのは避けるべきでしょう。本件のように刺青が問題というのも正しいか間違っているかではなく、揉めようと思えばいくらでも揉められるからです。そもそも募集段階で、提出された応募書類・履歴書類は一切返還しないこと、不採用時の理由等も開示しないことを同意の上で応募のこととしておくだけで済みます。
ちなみに本件の相談からはずれますが、大阪市と違い、とび職等の職人業界では極端に異常な行為ともいえない環境かと思います。もしクライアント企業から忌避されているならしかたないでしょうが、市役所と同じ判断基準ではないと思います。ただし企業イメージとして、それが人から見えてしまうような服装をさせること、もろ肌、薄い白Yシャツ等は禁止するのは合理性があるといえます。

投稿日:2012/09/16 11:42 ID:QA-0051336

相談者より

ありがとうございました。
服装と言う部分で、きちんと本人と会話し、
今後の本採用時に決めて行きたいと思います。

投稿日:2012/09/16 16:08 ID:QA-0051339大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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